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車体上部の損傷
- 次の条件をすべて満たす場合
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*それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。
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車体側部の損傷
- 次の条件をすべて満たす場合
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*それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。
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車体底部の損傷
- 次のいずれかの損傷が生じ、走行が困難な場合
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*それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。
なお、サスペンションについては、構成する部品の大部分に交換を必要とする程度の損傷をいいます。 -
原動機(エンジン)の損傷
- 次のいずれかの場合
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*原動機外観の損傷状態より、原動機のシリンダーの損傷が推定できる場合を含みます。
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流失または埋没し発見されなかった場合
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運転者席の座面を超える浸水を被った場合
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全焼した場合
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その他
1から7までのほか、損傷を修理できない場合で廃車を行ったとき