アクサダイレクト総合自動車保険 改定のご案内(2012年2月1日保険始期以降のご契約)
平素よりアクサダイレクト総合自動車保険につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、近年の自動車保険業界における保険金支払の増加により、各保険会社が参考としている損害保険料率算出機構の参考純率が改定されたことを踏まえ、当社におきましても保険料水準の見直しを行うとともに補償内容の変更を行います。また、お客さまのニーズにお応えし、本改定は2012年2月1日以降を保険始期日とするご契約が対象となります。以下の改定内容について、十分ご確認くださいますようお願い申し上げます。
- ●ご契約者さまへ
- 保険満期日が2012年2月1日以降のご契約者さまは、「ご契約の継続にあたって特にご注意いただきたいこと」を十分ご確認ください。改定により契約内容のご変更が必要な場合は、当社カスタマーサービスセンター(0120-193-877)までご連絡ください。
- ●新規のお申込みをご検討のお客さまへ
- 保険始期日が2012年2月1日以降のお客さまは、改定後の内容でお申込みを承ります。お見積りのご案内の時期によっては補償等が改定前の内容となっている場合がございますので、お申込書や重要事項説明書を十分ご確認いただきますようお願いいたします。
お申込みや商品改定についてのお問合せは、当社カスタマーサービスセンター(0120-577-544)までご連絡ください。
保険料・料率制度の改定
このたびは、以下の項目について改定を行います。個々のご契約への影響度合いはそれぞれ異なりますが、すべてのご契約条件で保険料が変更となり、引下げとなる場合、引上げとなる場合がありますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
- ●保険料水準の見直しを行います。
- 直近の保険金のお支払い状況を踏まえた保険料水準の見直しに加え、当社が採用する各リスク区分料率についてリスクの実態に応じた改定を実施します。
- ●ノンフリート等級別係数(割増引率)の見直しを行います。
- ノンフリート等級別の保険金のお支払状況に合わせて、等級別の係数を見直します。
改定の結果、1年間無事故で等級が進行したにもかかわらず、等級別係数が上昇することがないように、1年間の経過措置を設けます。詳しくは「重要事項説明書」をご参照ください。 - ●型式別料率クラス制度を採用します。
【自家用普通乗用車・自家用小型乗用車のご契約】 - 当社では、自家用普通乗用車および自家用小型乗用車について、ご契約のお車の排気量別による料率クラス制度を採用しておりましたが、今回の改定より、型式毎に料率を決定する「型式別料率クラス制度」を各補償種目で採用いたします。この料率クラスは、1〜9クラスの9段階で、補償種目毎(対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害、人身傷害)にそれぞれ決定されます。
なお、車両保険につきましては従来どおりの「型式別料率クラス制度」からの変更はございません。
補償内容等の改定
- ●引受対象車種を拡大します。
- 現在の引受対象車種に、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)および特種用途自動車(キャンピング車)の3車種を追加します。
ただし、特種用途自動車(キャンピング車)については、ご契約後の保険期間の中途における用途車種の変更および車両入替の場合のみ一定の条件のもとに引受対象とします。 - ●年齢条件(運転者年齢条件特約)の適用範囲を縮小します。
- 年齢条件が適用される運転者の範囲を以下のア〜エの者に限定し、これら以外の方(別居の未婚の子・友人・知人等)が運転中の場合については、年齢を問わず補償いたします。
ア. 記名被保険者 イ. 記名被保険者の配偶者 ウ. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 エ. 左記ア〜ウの方の業務に従事中の使用人 - ●年齢条件を設定できる用途車種を全車種に拡大します。
- 従来は年齢条件を設定できなかった貨物車についても、年齢条件の設定が可能となります。
- ●「運転者限定特約」は3区分で設定可能になりました。
【二輪・原付のご契約には付帯できません。】 -
- (1)従来の運転者家族限定特約を「運転者限定特約」に変更し、「本人型」、「夫婦型」および「家族型」の3つの区分を設けました。よりきめ細かく限定の範囲を設定いただくことができるようになります。
運転者/限定のタイプ | 本人型 | 夫婦型
|
家族型 |
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記名被保険者 | ○ | ○ | ○ |
記名被保険者の配偶者 | × | ○ | ○ |
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
× | × | ○ |
上記以外の方 | × | × | × |
- (2)運転者限定特約を付帯できる用途車種を全車種に拡大します。これにより、従来は運転者限定を設定できなかった貨物車についても、運転者限定の設定が可能となります。
- ●「人身傷害補償に関する被保険自動車搭乗中のみ補償特約」を新設します。
- 「人身傷害補償特約」を付帯する場合に、この特約をご契約いただくことで、「人身傷害補償特約」のお支払条件をご契約のお車に搭乗中の事故のみの補償に限定し、保険料を割安にすることができます。
- ●「他車運転危険補償特約」の補償範囲を拡大します。
【二輪・原付のご契約には付帯されません。】 -
- (1)本特約の賠償責任の規定における運転者および被保険者の範囲に「別居の未婚の子」を追加します。従来、「記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子」は、本特約の賠償事故において補償対象外でしたが、今回の改定により補償の対象とします。
- (2)車両特則を新設します。従来、本特約では車両事故は補償されませんでしたが、車両保険をご契約している場合は、その車両保険のご契約内容で補償される事故に限り、借りたお車を損傷したことによる持ち主への法律上の損害賠償責任について、ご契約の対物賠償責任保険の保険金額を限度に保険金をお支払いします。
- ●日常生活賠償責任保険を改定します。
【二輪・原付のご契約には付帯できません。】 - 示談代行制度および被害者からの直接請求権を導入し、「日常生活賠償責任保険特約(示談交渉付)」とします。また、一事故あたりの保険金額を3,000万円に引上げ、免責金額(自己負担額)なしとします。
その他の主な改定
項目 | 概要 |
---|---|
割引の廃止 | 型式別料率クラス制度の採用等に伴い、ABS割引およびエアバッグ割引を廃止します。型式別料率クラス制度には、ABSやエアバッグ等の安全装置によるリスク軽減効果が織り込まれています。 |
車両入替可能な用途車種区分の見直し | 引受対象車種の拡大に伴い、ご契約のお車の入替ができる用途車種区分を一部見直します。 |
人身傷害補償特約の改定 |
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被保険自動車の入替における自動補償特約の改定 | 自動車を入れ替える際、従来、自動補償期間中は入替自動車に対して、車両価額協定保険特約は適用されず、契約時の車両保険金額を限度とした補償でしたが、改定により、入替自動車の取得時の価額(市場販売価格相当額)を協定保険価額・保険金額として車両価額協定保険特約を適用して、保険金をお支払いします。 |
新規運転免許取得者に対する自動補償特約の新設 | ご家族の方が新たに運転免許を取得し、年齢条件の変更を失念した場合であっても、この特約に定める条件を満たす場合には、運転免許取得日から年齢条件変更の承認までの間は、年齢条件特約を適用せずに、対人賠償保険金、対物賠償保険金、および対物全損時修理差額費用保険金(注)をお支払いします。(注)対物全損時修理差額費用特約付帯の場合のみ。 |
限定対象外運転者の救済措置の新設(運転者限定特約)
【二輪・原付のご契約には付帯できません】 |
保険始期日またはこの特約を付帯した日において運転者限定の範囲内であった者が、その後の続柄変更等により、事故発生日において限定の範囲外となった場合であっても、追加保険料をお支払いただくことなどを条件に保険金をお支払いします。 |
継続契約の取扱いに関する特約の新設 | 継続手続きを忘れてしまった場合であっても、この特約に定める条件を満たす場合には、満期日の翌日から起算して30日以内にお手続きいただくことにより、満期日と同一の内容で継続されたものとしてご契約いただけます。
(注)保険契約の自動継続に関する特約に従って継続されるご契約には適用されません。 |
管理財物の免責規定の廃止 | 対物賠償保険において、従来は保険金支払対象外としていた「使用人である被保険者が業務中にご契約のお車を使用して、その被保険者の使用者が所有、使用または管理する財物を破損等したことによって被る損害」について、保険金をお支払いします。 |
座席ベルト装着者特別保険金の廃止 | 平成20年6月の道路交通法の改正により、すべての搭乗者に対して座席ベルトの装着が義務付けられたことから、搭乗者傷害保険における本保険金を廃止します。 |
車両保険における各種費用の別枠払化 | 車両保険において支払う損害防止軽減費用や求償権保全行使手続費用などの費用を、保険金額とは別枠でお支払いします。 |
求償権の保全行使手続費用の支払要件の緩和 | 無保険車傷害保険における、求償権の保全行使手続費用のお支払いにあたっては、対人賠償、対物賠償や車両保険と同様に、「保険会社の書面による同意」を不要とします。 |
記名被保険者による同僚災害補償特約の普通保険約款への組み入れ | 従来は自動付帯の特約でしたが、普通保険約款の賠償責任条項の中に同様の補償を規定します。この改定による補償内容の変更はありません。 |
用途車種区分の見直し |
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記名被保険者の運転免許証の色の要件の緩和 | 免許の更新手続きが可能な期間中に保険期間の初日がある場合で、下記(1)、(2)のいずれかの条件を満たしているときは、運転免許証の色がブルーでもゴールド(グリーンの場合はブルー)とみなします。
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