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ノンフリート等級別料率制度改定のご案内

当社では、ご契約の自動車1台ごとの事故の発生状況に応じて、1等級から20等級までの等級区分により保険料が割増・割引されるノンフリート等級別料率制度を採用しています。
これまでのノンフリート等級別料率制度では、前契約において「事故がなかったご契約者」よりも「事故があったご契約者」の保険金のお支払い状況(以下「リスク」といいます。)が高いにもかかわらず、同じ等級であればどちらも同じ割増引率を適用していたため、ご契約者間の保険料負担に不公平を生じさせていました。
つきましては、これらの問題点を改善し、よりリスク実態を反映できる制度とすることで保険料負担の公平性を向上させることを目的とした制度改定を行います。本改定は保険始期日が平成24年10月21日以降となるご契約が対象となります。以下の改定内容について、十分ご確認くださいますようお願い申し上げます。

ノンフリート等級別料金率制度改定の概要

1 ノンフリート等級別係数(割増引率)の見直し

保険始期日が平成25年10月21日以降となるご契約より、ノンフリート等級別係数(割増引率)を下表のとおり見直します。また、継続してご契約される場合には、同一の等級でも、前契約で「事故がなかったご契約者」と「事故があったご契約者」に適用する割増引率を区分して、それぞれの割増引率を適用します。なお、保険始期日が平成24年10月21日以降平成25年10月20日以前となるご契約には「次のご契約からは新制度が適用される」ことをお客様に周知するための期間(1年間)を設けており、原則、重要事項説明書に記載のノンフリート等級別係数(割増引率)を適用します。

① 初めて自動車保険をご契約される場合

【保険始期日が平成25年10月21日以降の場合】
等級 6A 6B 6C 6E
年齢条件 年齢を問わず補償
(全年齢補償)
21歳以上補償 26歳以上補償 30歳以上補償
割増引(%) +28 +3 −9 −9

② 複数の車をお持ちで既に他のお車に自動車保険のご契約があり、2台目以降のお車に新たに自動車保険をご契約される場合(注)で、以下ア〜エの条件をすべて満たしたとき

  • ア.1台目のご契約の等級が11等級以上であること。
  • イ.1台目および2台目以降のご契約の自動車の用途車種がいずれも自家用8車種であること。
  • ウ.2台目以降のご契約の記名被保険者が、1台目のご契約の記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族であり、かつ、個人であること。
  • エ.2台目以降のご契約の自動車の車両所有者が、1台目のご契約の自動車の所有者または1台目のご契約の記名被保険者、その配偶者もしくはこれらの同居の親族であり、かつ、個人であること。
【保険始期日が平成25年10月21日以降の場合】
等級 7A 7B 7C 7E
(注)2台目のご契約の保険始期日時点で1台目のご契約がある場合をいいます。
年齢条件 年齢を問わず補償
(全年齢補償)
21歳以上補償 26歳以上補償 30歳以上補償
割増引(%) +11 -11 -40 -40

③継続してご契約される場合

等級に応じて、事故有係数適用期間が「0年」の場合は無事故係数(割増引率)、事故有係数適用期間が「0〜6年」の場合は事故有係数(割増引率)を適用します。

【保険始期日が平成25年10月21日以降平成26年10月20日以前の場合】
  等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
割引率 無事故係数(割増引率) +64 +28 +12 -2 -13 -19 -27 -40 -40 -42
事故有係数(割増引率) +64 +28 +12 -2 -13 -19 -20 -21 -22 -23
  等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
割引率 無事故係数(割増引率) -45 -46 -47 -50 -50 -55 -55 -58 -59 -63
事故有係数(割増引率) -25 -27 -29 -31 -33 -36 -38 -40 -42 -44
  • (注1)無事故係数(割増引率)につきましては、事故がなく翌年に等級が進行したにもかかわらず割増引率がアップすることがないよう、平成28年10月20日まで3年間の経過措置を設けます。
  • (注2)この割増引率は当社のノンフリート等級別料率制度上の割増引率です。更改前後の等級を異にする契約を比較する場合、保険料はその他の条件を含めて算出するため、保険料水準の目安とはなりますが、ご案内している実際の保険料を比較した場合の比率は異なります。

保険用語事故有係数

保険用語事故有係数適用期間

2 事故の種類の変更

自動車の運転に起因しない不可抗力などによる事故を「等級すえおき事故」として取り扱っておりましたが、「等級すえおき事故」があったご契約者のリスク実態は無事故であったご契約者に比べ高く、保険料負担が過小であったことを踏まえ、平成24年10月21日以降を保険始期とするご契約より、「等級すえおき事故」を「1等級ダウン事故」に変更します。改定前後における事故の種類は下表のとおりです。

事故の種類の変更
【現行(改定前)
保険始期日が平成24年10月20日以前となるご契約】
事故の種類 事故件数の取扱い
ノーカウント事故 事故件数に数えません。
等級すえおき事故 事故件数に数えません。
ただし、等級の適用にあたって事故の有無を判断します。
カウント事故 事故件数を数えます。
新契約の等級が、事故1件につき3等級下がります。
→ ↓
【改定後
保険始期日が平成24年10月21日以降となるご契約】
事故の種類 事故件数の取扱い
ノーカウント事故 事故件数に数えません。
1等級ダウン事故 事故件数を数えます。
新契約の等級が、事故1件につき1等級下がります。
3等級ダウン事故 事故件数を数えます。
新契約の等級が、事故1件につき3等級下がります。

3 事故有係数適用期間の新設

事故有係数(割増引率)を適用する期間を管理するために事故有係数適用期間「0〜6年」を新設し、以下の取扱いを行います。なお、新制度の周知期間中の保険始期日が平成24年10月21日以降平成25年10月20日以前となるご契約の保険証券などには、原則、事故有係数適用期間「0年」が表示されています。

  • (1)事故有係数適用期間が「0年」の場合は「無事故係数(割増引率)」を適用し、「1〜6年」の場合は「事故有係数(割増引率)」を適用します。
  • (2)新契約の事故有係数適用期間は、1年を経過するごとに「前契約の事故有係数適用期間」から「1」を差し引きます。
  • (3)事故有係数適用期間は、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」とします。

保険用語ノーカウント事故

保険用語1等級ダウン事故

保険用語3等級ダウン事故

4 事故有係数適用期間を継承する続柄

記名被保険者の変更があった場合でも、当社で継続される(他の保険会社などからの切替えを含みます。)ご契約の記名被保険者が下記のいずれかに該当するときは、ノンフリート等級だけでなく事故有係数適用期間も継承します。

  • (1)前契約の記名被保険者の配偶者
  • (2)前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

なお、ご契約の事故有係数適用期間が「1〜6年」となる場合は、記名被保険者を上記(1)および(2)以外に変更されても、事故有係数適用期間を継承するときがあります。

保険用語事故有係数

保険用語事故有係数適用期間

等級・事故有係数適用期間の具体例

具体例 1 20等級で3等級ダウン事故が1件発生した場合(1年契約)

現在のご契約(平成24年11月始期)の保険期間中に3等級ダウン事故が1件発生した場合、その翌年のご契約(平成25年11月始期)から3年間事故有係数が適用され、その間保険事故が発生しなかったときは、4年後のご契約(平成28年11月始期)で現在と同じ等級(20等級、無事故係数)となります。

具体例1 : 20等級で3等級ダウン事故が1件発生した場合(1年契約)

具体例 2 20等級で1等級ダウン事故が1件発生した場合(1年契約)

現在のご契約(平成24年11月始期)の保険期間中に1等級ダウン事故が1件発生した場合、その翌年のご契約(平成25年11月始期)に事故有係数が適用され、そのご契約の保険期間中に保険事故が発生しなかったときは、2年後のご契約(平成26年11月始期)で現在と同じ等級(20等級、無事故係数)となります。

具体例2 : 20等級で1等級ダウン事故が1件発生した場合(1年契約)

具体例 3 20等級で3等級ダウン事故と1等級ダウン事故が1件ずつ発生した場合(1年契約)

現在のご契約(平成24年11月始期)の保険期間中に3等級ダウン事故と1等級ダウン事故がそれぞれ1件ずつ発生した場合、その翌年のご契約(平成25年11月始期)から4年間(3年+1年)事故有係数が適用され、その間保険事故が発生しなかったときは、5年後のご契約(平成29年11月始期)で現在と同じ等級(20等級、無事故係数)となります。

具体例3 : 20等級で3等級ダウン事故と1等級ダウン事故が1件ずつ発生した場合(1年契約)

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