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保険金支払審査会の実施状況について

当社では、保険金支払の適切性を検証するための機関として、社外の弁護士等で構成する「保険金支払審査会」を設置しております(2009年4月設置)。

2015年度上半期(2015年4月〜2015年9月)において保険金支払審査会を3回開催し、以下5件の審議を行いました。

保険の種類 補償項目 判断のポイント 事案概要と審議結果
自動車 車両保険 接触した雪塊が、飛来中または落下中の他物であるか否か

車両保険「車対車+A特約」にてご契約のお客様より走行中に雪の塊があたり、左フロントバンパーが損傷したとして保険金の請求をいただきました。

ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、本件事故は、転がって来た雪の塊との衝突によるものであり、「飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害」ではないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。

「偶然な事故」であるか否か

知人宅前に車両を駐車しようとした際に右側前後輪が側溝に転落し車両が損傷したとして保険金の請求をいただきました。

ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、ご申告いただいた事故状況と車両の損傷状態および損傷箇所の錆の発生状態は一致せず、本件事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。

車両保険
人身傷害補償特約
「偶然な事故」であるか否か

走行中、車両が水溜りでスリップし、バイパスの壁に接触したとして保険金の請求をいただきました。

ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、ご申告いただいた事故状況と車両の損傷状態は一致せず、本件事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。

車両保険
対物賠償保険
「偶然な事故」であるか否か

十字路交差点を左折した際、前方左側に停車している車両に右後部から側面にかけ衝突したとして保険金の請求をいただきました。

ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、双方の車両の損傷状態に整合性がなく、本件事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。

車両保険
搭乗者傷害保険
人身傷害補償特約
「偶然な事故」であるか否か

カーブ走行中、対向車を避けようとして電柱に衝突したとして保険金の請求をいただきました。

ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、ご申告いただいた事故状況と車両の損傷状態は一致せず、本件事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。

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