自動車保険 改定のご案内
(保険始期日2019年1月1日以降のご契約)
保険始期日が2019年1月1日以降のご契約を対象として、以下のとおり「アクサダイレクト総合自動車保険」の改定をいたします。
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保険料率の改定
参考純率(*)の改定と弊社の直近の保険金のお支払い状況を踏まえ、各料率区分における係数と保険料水準の見直しを行います。保険料水準は契約全体で1.5%の引下げとなります。
*参考純率とは、損害保険料率算出機構が会員会社の契約・事故データより算出した純保険料率(保険金支払いに充てられる部分)をいい、会員会社へ参考値として提供されているものです。今回の弊社の改定は、2017年5月の参考純率の改定に対応しています。
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運転者限定特約の改定
「本人型」および「家族型」を廃止し、「夫婦型」の名称を「本人・配偶者型」に変更します。したがって、運転者限定の区分は「本人・配偶者型」と「限定なし」の2区分となります。
これに伴い、保険始期日が2019年1月1日以降となる継続契約におきましては、運転者限定のタイプについて下表のとおりご案内いたしますので、ご継続の際には運転者の範囲について今一度ご確認いただけますようお願いいたします。現在のご契約の運転者限定のタイプ 継続案内にセットする運転者限定のタイプ 本人型 本人・配偶者型 夫婦型 家族型 限定なし 限定なし -
新規6等級および複数所有新規7等級の改定
新規契約に適用する6等級について、これまでの年齢条件区分に応じた「6A、6B、6Cまたは6E」を改め、名称を「6S」に統一し、ご契約条件に応じた割増引を適用することとします。複数所有新規7等級についても同様の改定を行います。
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ご契約の中断制度の改定
(1)海外渡航による中断後の新契約の条件追加
長期的な海外渡航を事由としてご契約を中断した場合は、「出国日の翌日から10年以内かつ帰国日の翌日から1年以内に新契約を締結すること」を中断後の新契約の条件としていましたが、これに加えて「中断日の翌日から10年以内に新規取得自動車に新契約を締結すること」を中断後の新契約の条件とします。これにより、ご本人が帰国していない場合や帰国後1年を超えた場合であっても、新たに自動車を取得したときには、中断制度を適用することができます。(2)車検切れによる中断証明書発行要件の改定
車検切れを事由としてご契約を中断する場合は、「中断日までに自動車検査証が効力を失っていること」が要件でしたが、「中断日の翌日において自動車検査証が効力を失っていること」へ変更します。(3)中断証明書の発行申請期限の改定
中断証明書の発行申請期限を、「中断日(解約日・満期日)の翌日から13ヵ月以内」から「中断日の翌日から5年以内(*)」へ変更します。
*バイク保険において記名被保険者の妊娠を中断事由とする場合は3年以内とします。 -
他車運転危険補償特約の改定
(1)「他の自動車が別居の未婚の子の所有・常時使用車」である場合の免責規定の改定
これまでの「別居の未婚の子自らが被った損害」を補償対象外とする取扱いを改め、「別居の未婚の子が運転者である場合の損害」を補償対象外とする取扱いへと変更します。(2)「他の自動車の保険契約等」との優先関係に関する規定の削除
「他の自動車の保険契約等」がある場合の、「他の自動車」に応じて優先払または超過額払とする規定を削除します。これにより、「他の自動車」がレンタカーなどの場合であっても、「他の自動車の保険契約等」に関わらず、当該保険契約から支払うべき保険金の額をお支払いすることになります。ファミリーバイク特約についても同様の改定を行います。 -
弁護士費用等補償特約の改定
免責条項から「労働災害により生じた身体障害」を削除し有責化します。これにより、事故発生時に「労働災害により生じた身体障害」であるかどうか定かではない場合であっても、弁護士への依頼が可能となります。
ご契約にあたっては「重要事項説明書」および「ご契約のしおり/普通保険約款・特約」をご確認ください。
以上