自動車保険 改定のご案内
(保険始期日2020年1月1日以降のご契約)
弊社では、参考純率(*)の改定を踏まえ、保険始期日が2020年1月1日以降のご契約を対象として、以下のとおり「アクサダイレクト総合自動車保険」の改定をいたします。
*参考純率とは、損害保険料率算出機構が、会員である各保険会社から契約・事故データを収集し、保険料のうち保険金のお支払いに充当する部分として算出した保険料率をいいます。各保険会社は、保険料を設定する際の参考値として参考純率を使用することができます。今回の弊社の改定は、損害保険料率算出機構が2018年9月に金融庁へ届出した参考純率に基づいています。
1.改定の概要
- (1)
型式別料率クラス制度の改定
@自家用普通乗用車・自家用小型乗用車における「型式別料率クラス」のクラス数を、現行の9クラスから17クラスに細分化します。
A自家用軽四輪乗用車に「型式別料率クラス」を新たに導入し、クラス数を3クラスとします。
- (2)
自家用軽四輪乗用車におけるASV割引制度の改定
「型式別料率クラス」の導入に伴い、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)の装着車に対する保険料割引の適用対象を、「全型式」から「発売後約3年以内の型式」に変更します。
2.改定の目的および内容
(1)型式別料率クラス制度の改定
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車では、自動車ごとの特性(形状・構造・装備・性能)に対するリスク評価を「型式別料率クラス」によって行っています。今回、クラス数を細分化することで、型式間のリスク較差をより適切に反映いたします。自家用軽四輪乗用車につきましても、同様の趣旨により、新たに「型式別料率クラス」を導入いたします。
用途車種 | 保険始期日2019年12月31日以前 | 保険始期日2020年1月1日以降 |
---|---|---|
自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 |
・クラス数:9 ・クラス間の保険料率較差:約20% ・クラス1と9の保険料率較差:約4.3倍 |
・クラス数:17 ・クラス間の保険料率較差:約10% ・クラス1と17の保険料率較差:約4.3倍 (変更なし) |
自家用軽四輪乗用車 | ・全型式一律の保険料率 | ・クラス数:3 ・クラス間の保険料率較差:約10% |
■ 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車(2019年料率クラスが5の場合)
(図)改定によるクラス細分化と移行イメージ
今回の改定では、2019年の料率クラス5を2020年の料率クラス9に読み替えた後、型式ごとの損害率に応じてクラスの見直しを行います。型式別料率クラスは、型式ごとの直近の保険データに基づき、毎年1月に見直しが行われます。
@見直しの結果、リスクに変動がない場合は、クラス9となります。
(適用される保険料率に変更はありません)A見直しの結果、基準よりもリスクが高い場合は、クラス10または11へ移行します。
(クラス9から最大2クラスアップします)B見直しの結果、基準よりもリスクが低い場合は、クラス8または7へ移行します。
(発売後約3年超の型式の場合はクラス8〜1へ移行します)
■ 自家用軽四輪乗用車
(図)改定によるクラス細分化と移行イメージ
型式別料率クラスは、型式ごとの直近の保険データに基づき、毎年1月に見直しが行われ、リスクに見合った料率クラスへ移行します。
(2)自家用軽四輪乗用車におけるASV割引制度の改定
「型式別料率クラス」導入後は、保険実績の蓄積が十分な型式(発売後約3年が経過した型式)におけるAEBのリスク軽減効果は、「型式別料率クラス」により評価されることになります。このため、AEB装着車に対するASV割引の適用対象を、現行の「型式の発売時期を問わずすべての型式(全型式)」から、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車と同じ「発売後約3年以内の型式」に変更します。
適用条件(保険始期日2019年12月31日以前) | |
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自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 |
1〜3のすべてを満たすこと
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自家用軽四輪乗用車 | AEBを装備した自動車であること |
適用条件(保険始期日2020年1月1日以降) | |
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自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車 |
1〜3のすべてを満たすこと
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(図)型式別料率クラスとASV割引との関係のイメージ
以上