保険金お支払いに関するご注意
保険金のお支払いについて、注意事項をご説明します。
待機期間について
アクサダイレクトのペット保険は、新規にご加入された場合、「ガン治療」とそれ以外の「病気治療」に関して待機期間が設定されています。継続契約の場合は、待機期間はありません。
待機期間中に治療(*)を開始した病気・ガンは保険金のお支払いの対象となりませんのでご注意ください。また、待機期間終了後であっても、保険始期日前に既に発生していたケガまたは病気・ガンは、保険金のお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
*治療には診察・検査を含みます。
治療費用保険金がお支払いできない場合について
「保険金をお支払いしない主な場合」と「保険金のお支払いの対象にならない主な費用」は以下のとおりです。
詳しくは、「普通保険約款/特約」をご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
- (1)保険始期日前に既に発生していたケガまたは病気
- (2)待機期間中に治療を開始された病気
- (3)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって生じたケガもしくは病気
- (4)保険契約者または被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じたケガもしくは病気
- (5)正当な理由がなく保険契約者または被保険者が治療を怠ったことなどによりケガまたは病気の程度が加重された場合(*1)
- (6)地震、噴火、津波、風水害などの自然災害、または核燃料物質などの放射性、爆発性などの有害な特性によって生じたケガまたは病気
- (7)ワクチンなどにより予防可能な以下の病気(ワクチンなどの予防措置がなされ、その予防措置の有効な期間中に発症した場合を除きます。)
狂犬病、犬ジステンパーウィルス感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス感染症、犬コロナウィルス感染症、犬レプトスピラ感染症、犬パルボウィルス感染症、フィラリア症、猫汎白血球減少症、猫カリシウィルス感染症、猫ウィルス性鼻気管炎、猫白血病ウィルス感染症、猫クラミジア感染症などをいいます。 - (8)猫伝染性腹膜炎(FIP)、猫後天性免疫不全症候群(FIV、いわゆる猫エイズをいいます。)
- (9)次のいずれかに該当する身体障害(*2) ア.獣医学の水準から判断して、先天的ないし遺伝的または発達異常を原因とする身体障害 イ.以下に該当する身体障害
骨と関節の領域 | ウォブラー症候群、肘関節形成不全、肘関節の尺骨離脱、肘関節の橈骨離脱、前肢橈骨の湾曲症、股関節形成不全、レッグペルテス病、膝蓋骨脱臼 |
眼と口腔歯 | 眼窩の形成不全、眼瞼外反、眼瞼内反、進行性網膜萎縮、下顎骨の炎症性疾患、歯および顎の形成不全 |
*1加重されなかったときに相当する保険金をお支払いします。
*2保険期間開始後に獣医師によりこれらの病因があると判定された場合は、この保険契約の保険期間内に発生した治療費用に限り、当会社は保険金をお支払いします。ただし、次契約以降においてはお支払いの対象になりませんのであらかじめご了承ください。
保険金のお支払いの対象にならない主な費用
保険金のお支払いの対象にならない主な費用は以下のとおりです。
保険金のお支払いの対象にならない主な費用 | |
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ワクチン接種費用、予防費用など | ●ワクチン接種費用、定期健診費用などの病気予防のための接種、検査、投薬などの費用 |
妊娠・出産にかかわる費用など | ●妊娠・出産、帝王切開、人工流産などの繁殖に関する費用および出産後の症状のための治療費用、不妊(*)および避妊を目的とした手術および処置に要する費用、その他妊娠・出産に関連した病気および症状の治療に対する費用*去勢を含みます。 |
健康食品・医薬部外品費用など | ●入院中の食餌に該当しない食物および療法食、ならびに獣医師が処方する医薬品以外の費用(健康食品、サプリメント、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品など) |
代替治療など | ●中国医学(鍼灸等)、温泉療法、酸素療法、オゾン療法、免疫療法、再生医療、アロマセラピー、ホメオパシー、ホモトキシコロジーなどの代替的処置による治療のための費用(*)*獣医学の水準に照らして、その範囲および種類に関して臨床上一般的に認められている診断と治療方法に相当するもので、その治療の必要性、妥当性および適合性が認められる治療であると当会社が判定した場合を除きます。 |
治療付随費用など | ●ペットの移送費、往診費用(滞在診療、対診費を含みます。)および夜間休日等診療費用(*1) ●カウンセリング料、相談料および指導料(*2)、各種証明書類の作成費用(*3)など ●安楽死のための費用、葬儀費、埋葬費などのペットの死後に要した費用 ●治療を伴わない介護やリハビリテーションに係る費用*1夜間診療や休日診療等、基本となる治療費を超えた割増費用をいい、割増費用以外の通常の治療費は支払い対象となります。*2保険金をお支払いする対象となる治療に付随する場合を除きます。*3郵送費を含みます。 |
その他 | ●マイクロチップ挿入費用、断耳、断尾、声帯除去、美容整形およびトリミングなど、疾病治療ではない手術および処置に要する費用 ●爪(狼爪を含む)の除去、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、鼠径ヘルニア、肛門腺除去など、健康体に施す外科手術、および爪切り、肛門嚢しぼりなどの処置費用 ●歯および歯周組織(*1)の治療費用(*2)、ならびに歯石除去費用 ●シャンプー、イヤークリーナー(*3)およびノミ、マダニの除去費用*1歯肉、歯槽骨等を含みます。*2不正咬合その他異常形成の改善治療を含みます。*3シャンプーまたはイヤークリーナーは、獣医師が通常の治療の一環として病院等で使用するもの、および医薬品として処方されるものを除きます。 |