新型コロナウイルス感染症
宿泊療養・自宅療養による疾病入院保険金のお取り扱いについて
最終更新日 2023年4月17日
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心からお見舞い申し上げます。また、現在罹患されている皆さまの一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
当社は、日本国政府が新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律に重症化リスクの高い方々に限定するとした発表を受け、当社におきましても、医療機関や保健所の負担軽減に十分配慮しつつ、新型コロナウイルス感染症における宿泊・自宅療養による入院(いわゆる「みなし入院」)による疾病入院保険金のお支払い対象を、2022年9月26日(月)より以下のとおり変更します。
2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」とされるとの政府公表を踏まえ、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更された場合には、同日以降に同感染症と診断された場合の「みなし入院」のお取り扱いを終了いたします。詳細は、「新型コロナウイルス感染症 宿泊療養・自宅療養による疾病入院保険金のお取り扱い終了について」をご確認ください。
疾病入院保険金のお支払い対象の変更について
政府の方針変更にともない、2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い方々(*)を除き、疾病入院保険金のお支払い対象外とさせていただきます。
重症化リスクが高い方々
65歳以上の方/入院を要する方/重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方/妊婦
なお、2022年9月25日迄に新型コロナウイルス感染症と診断された方に対してのお支払いは、重症化リスクの高い方に限らず、これまでどおりの対応を継続いたします。
今般の見直しの背景等
これまで当社では、入院が必要であるものの医療機関の受け入れ態勢等の観点から、以下の対応と場所を満たした入院と同等の状態を満たされている場合において、「みなし入院」として疾病入院保険金をお支払いさせていただいておりました。
- 対応:
医師による確定診断や感染法上の届出、健康状態の報告・外出制限など感染症のまん延防止のために必要な事項を守ることが求められることから、実態として医師の管理下にあると考えられる - 場所:
病院の病床のひっ迫等の事情により入院できない状況が発生した結果、宿泊・自宅療養を行っている
2022年9月26日以降、重症化リスクが高い方々以外は感染症法上の届出対象ではなくなり、健康観察も行われなくなるため、入院が必要な状態とはいえず、また常に医師の管理下にあるともいえないことから、弊社の定める約款上の入院の定義とは合致しなくなるものです。
ご参考(当社約款抜粋)
入院
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術および治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。
重症化リスクの高い方々であることの確認についても、母子手帳、医療機関で発行される診療明細書等に基づき確認することにより、医療機関や保健所の負担が増加することのないよう留意いたします。
疾病入院保険金のご請求方法(必要となる書類など)は、以下「新型コロナウイルス感染症に関する疾病入院保険金のご請求について」をご確認ください。
今後法令の改正等がなされた場合には必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。
当社は、各医療機関・地方自治体等の状況に配慮しつつ、適正なお支払い手続きが行えるよう、今後もお客さまに寄り添い、サポートを行ってまいります。
疾病入院保険金のご請求について
2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患され、ホテルや自宅で療養された場合、または入院された場合の疾病入院保険金に関するご請求方法(必要となる書類など)については、「新型コロナウイルス感染症に関する疾病入院保険金のご請求について」をご確認ください。