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MDG004S
1回の入院
傷害入院保険金
- 傷害入院保険金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった事故が同一である場合は、それらの入院を「1回の入院」とみなして取り扱います。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
- 2つ以上の事故により入院し、傷害入院保険金の支払事由が重複して生じた場合は、当初の事故による傷害入院保険金が支払われる期間については、異なる事故による傷害入院保険金は重複して支払いません。この場合、異なる事故による入院については、当初の事故による傷害の完治後より、傷害入院保険金を支払います。ただし、重複した期間は「1回の入院」についての支払日数の計算に算入します。
疾病入院保険金
- 疾病入院保険金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病が同一かまたはこれと因果関係がある場合は、それらの入院を「1回の入院」とみなして取り扱います。ただし、疾病入院保険金が支払われることとなった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、別の入院とみなします。
- 2つ以上の疾病の併発により入院し、疾病入院保険金の支払事由が重複して生じた場合は、その入院を開始した直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして取り扱います。
傷害入院保険金と疾病入院保険金
- 事故および疾病により入院し、傷害入院保険金の支払事由と疾病入院保険金の支払事由が重複して生じた場合は、傷害入院保険金が支払われる期間については、疾病入院保険金は支払いません。