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MDG019S
対象となる障害状態
対象となる所定の障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語および咀(そ)しゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身介護を要するもの
- 両上肢(し)とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢(し)とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢(し)を手関節以上で失い、かつ、1下肢(し)を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢(し)の用を全く永久に失い、かつ、1下肢(し)を足関節以上で失ったもの
注1 眼の障害(視力障害)
- (1)視力の判定は、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
- (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みがない場合をいいます。
- (3)視野狭さくおよび眼瞼(けん)下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
注2 言語および咀(そ)しゃくの機能
- (1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは次の3つの場合をいいます。
- 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種類のうち、3種類以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
- 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
- 声帯全部の摘出により発音が不能な場合
- (2)「咀(そ)しゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、 流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
注3 「終身介護を要するもの」の定義
食物の摂取・排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴の、全部または一部を自分ではできず、常時または随時、他人の介護を要する状態をいいます。
注4 上・下肢(し)の障害
「上・下肢(し)の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢(し)の完全運動麻痺、または上・下肢(し)においてそれぞれ三大関節(上肢(し)においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢(し)においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みがない場合をいいます。