よくあるご質問
(自動車保険・バイク保険共通)

学校貸与のタブレットや友人から借りたパソコンを壊した場合は、
日常生活賠償責任保険特約で補償されますか?

通常、お子さまが学校から貸与された学習端末(タブレット)を破損された場合、約款に基づき管理財物に該当するため、補償対象外となります。
他人から借りたり、預かったりしたものに生じた損害も基本的に補償対象外となりますが、実際の補償可否は、個別の事例に応じて判断されます。

ご参考として「ご契約のしおり/普通保険約款・特約」をご確認ください。

重複補償に関するご注意

記名被保険者や、そのご家族の方が同内容の特約をセットした保険契約にすでにご加入されている場合には、補償内容が重複することがあります。ご契約にあたっては十分ご確認ください。

保険商品についてのよくあるご質問