バイク保険
バイク保険の弁護士費用等補償特約
弁護士費用等補償特約とは、事故で損害を被った際に、損害賠償請求を弁護士に委任するための費用などを補償する特約です。
このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。
弁護士費用等補償特約
とは?
記名被保険者やご家族(配偶者、記名被保険者または配偶者の同居親族もしくは別居の未婚の子)などが日本国内において偶然な事故により被害にあわれた場合に、相手への損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる弁護士費用や法律相談費用をお支払いする特約です。
お客さまに責任がない被害事故の場合、保険会社が示談代行をすることは弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触します。そのため、事故の相手方との交渉は、お客さまご自身で行わなければなりません。このような場合に、弁護士などに相談したり、委任するために必要な費用の備えとなるのが弁護士費用等補償特約です。
弁護士費用等補償特約の
補償内容
被害事故で死傷された場合、または自己所有の財物(モノ)に損害を被った場合に、
あらかじめ当社の承認を得て損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる費用をお支払いします。
「メールアドレス」や「電話番号」などの個人情報を入力いただかなくても、お見積り結果をご確認いただけます。
まずはお気軽にお見積りください。
弁護士費用等補償特約で
補償される方の範囲
- 被保険者の範囲
-
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- (1)または(2)の同居の親族もしくは別居の未婚の子
- (1)~(3)以外で、ご契約のバイクに搭乗中の方
お支払いする保険金
- 損害賠償請求費用保険金
-
弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用など1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円限度
- 法律相談費用保険金
-
弁護士が行う法律相談または司法書士法・行政書士法に規定する相談を行ったときの費用1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円限度
保険金をお支払いできない主な場合
- 被保険者の故意または重大な過失によって生じた被害事故
- 無免許運転もしくは酒気帯び運転中の被害事故、または、薬物などの影響を受けているおそれがある状態で生じた被害事故
- 台風、洪水または高潮による被害
- 当社に対する損害賠償請求またはこれにかかる法律相談
- 社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかる法律相談
記名被保険者や、そのご家族の方が、弁護士費用等補償特約をセットした保険契約にすでにご加入されている場合には、さらにこの特約をセットすると補償内容が重複することがあります。ご契約にあたっては補償内容を十分ご確認ください。