自動車保険

弁護士費用等補償特約(弁護士特約)

弁護士費用等補償特約とは、事故で損害を被った際に、損害賠償請求を弁護士に委任するための費用などを補償する特約です。

このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。

弁護士費用等補償特約
(弁護士特約)とは?

記名被保険者やご家族(配偶者、記名被保険者または配偶者の同居親族もしくは別居の未婚の子)などが日本国内において偶然な事故により被害にあわれた場合に、相手への損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる弁護士費用や法律相談費用をお支払いする特約です。自動車事故はもちろんのこと日常生活でのトラブルにも対応しています。

自動車事故 日常生活でのトラブル
自動車事故のイラスト 日常生活でのトラブルのイラスト

弁護士費用等補償特約の
補償内容

被害事故で死傷された場合、または自己所有の財物(モノ)に損害を被った場合に、あらかじめ当社の承認を得て損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる費用をお支払いします。

損害賠償請求費用

  • 弁護士や司法書士へ委任した際にかかる着手金や報酬金
  • 行政書士に依頼した書類の作成および書類の提出手続にかかる費用
  • 訴訟費用
  • 仲裁、和解、調停に要した費用など

法律相談費用

法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用

弁護士費用等補償特約は
どういう場面で使う?

自動車事故における示談交渉は基本的に保険会社が行いますが、なかには保険会社が介入できない事故もあります。以下のような場面で弁護士費用等補償特約が役立ちます。

もらい事故の被害者になった

もらい事故とは、お客さまに全く責任のない事故のことをいいます。例として、以下のような事故が当てはまります。

  • 交差点の信号待ち中に、後ろから車に追突された
  • 駐車場に車を停めておいたら、他の車にぶつけられた

お客さまに責任のないもらい事故の場合、法律上保険会社が示談交渉することは禁止されています。そのため、事故の相手方との交渉は、お客さまご自身で行わなければなりません。弁護士費用等補償特約をセットしていれば、費用面でより安心して弁護士に相談したり、示談交渉を弁護士に任せることができます。

事故の相手方とのトラブル

「任意保険に加入していなかった」「提示された損害賠償額に納得できない」「示談交渉が難航して訴訟に展開した」など、事故の相手方とトラブルが生じた際は弁護士に依頼することでお客さまの負担を最小限に減らすことができます。弁護士費用等補償特約があれば、安心して弁護士に任せられます。

日常生活でのトラブル

偶然な事故は自動車事故だけとは限りません。歩行中の事故や自転車での事故、他人の犬に噛まれるなど、日常生活でのトラブルで被害にあわれた場合は、弁護士費用等補償特約を使って弁護士に相談したり、示談交渉を弁護士に依頼することができます。

弁護士費用等補償特約をつけると保険料はいくら?

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弁護士費用等補償特約を使用すると等級はどうなる?

弁護士費用等補償特約のみを使用する場合は、ノーカウント事故扱いとなりますので、翌年のご契約の等級は、保険を使わなかった時同様に1等級上がります。弁護士費用等補償特約と合わせて車両保険や対物賠償保険などの保険金のお支払いがある場合は、事故の種類によって1等級または3等級下がります。

弁護士費用等補償特約の
注意点・確認のポイント

弁護士へ委任する前に、
まずはアクサダイレクトに相談を

弁護士費用等補償特約を使用する際は、当社の事前承認が必要となります。弁護士へ委任したい場合は、まずは当社にご相談ください。当社の事前承認なしで弁護士に委任した場合、保険金がお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

重複補償に気を付ける

アクサダイレクトの弁護士費用等補償特約は配偶者、記名被保険者または配偶者の同居親族もしくは別居の未婚の子も補償の対象となります。ご家族の方がすでに弁護士費用が補償される保険契約(自動車保険だけでなく火災保険、傷害保険なども含みます)に加入されている場合、補償内容が重複することがあります。重複補償をなくすことで保険料の節約にもつながりますので、ご契約の際は重複がないよう十分に契約内容を確認しましょう。

相手方に過失(責任)がない事故の場合は使えない

弁護士費用等補償特約は、事故の相手方に損害賠償請求する際にかかる弁護士費用などを補償する保険です。つまり、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、法律上の損害賠償請求権を有しないため、弁護士費用等補償特約を使うことができません。ご自身に100%の過失がある事故では、アクサダイレクトの示談交渉サービスをご利用いただけます。

弁護士費用等補償特約で
補償される方の範囲

被保険者の範囲
  • (1)記名被保険者
  • (2)記名被保険者の配偶者
  • (3)(1)または(2)の同居の親族もしくは別居の未婚の子
  • (4)(1)~(3)以外で、ご契約のお車に搭乗中の方

お支払いする保険金

損害賠償請求費用保険金

弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用など1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円限度

法律相談費用保険金

弁護士が行う法律相談または司法書士法・行政書士法に規定する相談を行ったときの費用1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円限度

保険金をお支払いできない主な場合

  • 被保険者の故意または重大な過失によって生じた被害事故
  • 無免許運転もしくは酒気帯び運転中の被害事故、または、薬物などの影響を受けているおそれがある状態で生じた被害事故
  • 台風、洪水または高潮による被害
  • 当社に対する損害賠償請求またはこれにかかる法律相談
  • 社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかる法律相談
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