保険用語集
(自動車保険・バイク保険)
弁護士費用等補償特約
「弁護士費用等補償特約」とは、記名被保険者やご家族(配偶者、記名被保険者または配偶者の同居親族もしくは別居の未婚の子)などが日本国内において偶然な事故により被害に遭われた場合で、あらかじめ当社の承認を得て、相手への損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる費用をお支払いする特約です。
お支払いする保険金
- 損害賠償請求費用保険金
訴訟費用、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用を1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度としてお支払いします。 - 法律相談費用保険金
弁護士が行う法律相談、司法書士が行う司法書士法に規定する相談、行政書士が行う行政書士法に規定する相談を行った場合の費用を1回の事故につき被保険者1名あたり10万円を限度としてお支払いします。
弁護士費用等補償特約について詳しくは以下をご確認ください。
保険始期日によって内容が異なります。詳しくは「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。
記名被保険者や、そのご家族の方が、弁護士費用等補償特約をセットした保険契約にすでに加入されている場合には、この特約をセットすると補償内容が重複することがあります。ご契約にあたっては補償内容を十分ご確認ください。