保険用語集
(自動車保険・バイク保険)

無保険車傷害保険

「無保険車傷害保険」とは、対人賠償保険などがついていない無保険自動車との事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死亡または後遺障害をを被った場合で、加害者から十分な補償を受けられないときに、相手方が、法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額について、1名につき2億円を限度として保険金をお支払いする保険です。
なお、記名被保険者、その配偶者、またはこれらの同居の親族もしくは別居の未婚の子については、他人のお車に搭乗中の場合や歩行中の無保険自動車による事故についても、補償の対象となります。

無保険車傷害保険について詳しくは以下をご確認ください。

自動車保険の無保険車傷害保険
バイク保険の無保険車傷害保険

法人契約の場合は、「無保険車傷害補償に関する被保険自動車搭乗中のみ補償特約」が自動セットされるため、ご契約のお車に搭乗中の無保険車との事故のみが補償対象となります。

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