保険用語集
(自動車保険・バイク保険)
携行品損害補償特約
「携行品損害補償特約」とは、偶然な事故によって、記名被保険者またはそのご家族(配偶者、記名被保険者または配偶者の同居親族もしくは別居の未婚の子)が住宅外において携行している自己所有の日常生活の用に供する動産に生じた損害に対して、保険期間中30万円(免責金額3,000円)を限度に保険金をお支払いする特約です。この特約はアクサ安心プラスのレディースプラスに含まれており、単独でセットすることはできません。
なお、保険金をお支払いできない場合や保険金の対象とならない場合は下記の通りです。
保険金をお支払いできない主な場合
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失に起因する損害
- 置き忘れまたは紛失に起因する損害
- 自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損害
- 電気的事故または機械的事故に起因する損害
保険金の対象とならない主な物
自転車、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、運転免許証、コンピューター等の記録媒体に記録されているプログラムやデータ、商品、営業用什器・備品等
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が、携行品損害補償特約をセットした保険契約にすでに加入されている場合には、この特約をセットすると補償内容が重複することがあります。ご契約にあたっては補償内容を十分ご確認ください。