保険用語集
(自動車保険・バイク保険)
弁護士費用等補償特約(自動車事故)
「弁護士費用等補償特約(自動車事故)」とは、ご契約のお車の事故により補償の対象となる方が被害に遭われた場合で、あらかじめ当社の承認を得て、相手への損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる費用をお支払いする特約です。
記名被保険者が法人の場合にセットできます。
お支払いする保険金
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損害賠償請求費用保険金
- 訴訟費用、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用を1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度としてお支払いします。
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法律相談費用保険金
- 弁護士が行う法律相談、司法書士が行う司法書士法に規定する相談、行政書士が行う行政書士法に規定する相談を行った場合の費用を1回の事故につき被保険者1名あたり10万円を限度としてお支払いします。
補償の対象となる方
- 記名被保険者
- ご契約のお車に搭乗中の方
- ご契約のお車の所有者。ただし、ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。