保険用語集
(自動車保険・バイク保険)

中断制度(中断証明書)

「中断制度」とは、ご契約のお車を廃車・譲渡、リース業者へ返還されたり、留学・転勤などで海外に長期で出国(海外旅行などの一時的な出国は除きます)されるなどの理由でご契約を一時的に中断される場合で、所定の条件を満たすとき、後日新しい契約に中断前のノンフリート等級を引き継ぐことが可能となる制度です。

また、「中断証明書」とは、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から5年以内(妊娠による中断の場合は3年以内)にお客さまからのお申し出があった場合で、所定の条件を満たすときに発行されるもので、後日新しい契約に中断前のノンフリート等級を引き継ぐ際に必要となる証明書です。

条件などの詳細およびお手続きはカスタマーサービスセンターまでお問合せください。

中断理由 中断証明書発行条件 中断後の新契約の条件
ご契約のお車を手放すために一時的にご契約を中断する場合
(国内特則)
以下のいずれかに該当する場合
● 中断されるご契約の満期日または解約日までに、ご契約のお車が廃車、譲渡、リース業者へ返還されていること。
● 車検満了時に継続検査を受けず、中断されるご契約の満期日または解約日の翌日において、ご契約のお車の自動車検査証が効力を失っていること。
● ご契約のお車が盗難されていること。
● ご契約のお車が車両入替後の車両として別の契約に車両入替されていること。
中断日の翌日から10年以内に新規取得自動車に新契約を締結すること。
記名被保険者の長期的な海外渡航等により、一時的にご契約を中断する場合
(海外特則)
記名被保険者が海外へ出国された日が、中断されるご契約の満期日または解約日から6ヶ月以内の日であること。 ● 出国日の翌日から10年以内かつ帰国日の翌日から1年以内に新契約を締結すること。
● 出国日の翌日から10年以内に新規取得自動車に新契約を締結すること。
記名被保険者が妊娠され、一時的にご契約を中断する場合
(妊娠による中断)
ご契約のお車の用途車種が、二輪・原付であり、中断されるご契約の満期日または解約日までに母子保健法に定める妊娠の届出を行っていること。 中断日の翌日から3年以内に新契約を締結すること。

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