保険用語集
(自動車保険・バイク保険)
搭乗者傷害保険の家事労働費用補償特約
記名被保険者、配偶者またはこれらの同居の親族のうちの家事従事者である方が、搭乗者傷害保険の医療保険金の支払事由に該当する傷害を被り、3日以上入院した場合に、3日目以降の入院期間1日につき5,000円をお支払いします。
この特約はアクサ安心プラスのファミリープラスに含まれおり、単独でセットすることはできません。
保険金がお支払いできない場合
- 搭乗者傷害保険の医療保険金が支払われない場合
- 入院期間が3日未満の場合
- 事故の日から180日を経過した後の入院