自動車保険
自動車保険の無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、無保険自動車との事故で十分な補償を受けられないときの補償です。
このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。
無保険車傷害保険とは
任意保険に加入していない車など(無保険車)との事故により、運転者や同乗者が死亡または後遺障害を被り、相手方から十分な補償を受けられない場合に、保険金をお支払いします。
人身傷害補償特約をセットしている場合は、人身傷害補償特約から優先してお支払いします。
無保険車とは
無保険車とは、被保険者(補償の対象となる方)を死傷させた相手自動車で、次のいずれかのケースに該当すると認められる自動車をいいます。
- 対人賠償保険などを契約していない相手自動車
- 対人賠償保険などを契約しているが、運転者限定違反などの理由で保険金が支払われない場合の相手自動車
- 対人賠償保険などを契約しているが、その保険金額が2億円より低い場合の相手自動車
- あて逃げなどで相手自動車が不明の場合
無保険車傷害保険の補償例
停車中に追突され、後遺障害が残るケガを負ったが、事故の相手が任意保険に加入していなかったため、満足な補償を受けられない。
このような場合、無保険車傷害保険なら、治療費、逸失利益や精神的損害といった損害に対して保険金をお支払いします。
無保険車傷害保険の
補償と範囲
被保険者 | 主な対象事故 | ||
---|---|---|---|
ご契約のお車に搭乗中 の無保険車との事故 |
他のお車に搭乗中の あて逃げ事故 |
歩行中の無保険車 との事故 |
|
記名被保険者・ご家族 | |||
上記以外の方 | 補償されません | 補償されません |
上記表内の「記名被保険者・ご家族」は記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族もしくは別居の未婚の子をいいます。
法人契約の場合は、「無保険車傷害補償に関する被保険自動車搭乗中のみ補償特約」が自動セットされるため、ご契約のお車に搭乗中の無保険車との事故のみが補償対象となります。
お支払いする保険金
- 無保険車傷害保険金
-
ご契約のお車を運転中に賠償資力が十分でない無保険自動車と衝突した場合などで、ご契約のお車の運転者や同乗者が死亡または後遺障害が生じたときに、保険金をお支払いします。記名被保険者とそのご家族については、ご契約のお車に乗車していないとき(歩行中など)の無保険自動車との事故でも保険金をお支払いします。また、損害防止費用、権利保全行使費用をお支払いします。
被保険者1名につき、2億円を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害
- 次のいずれかに該当する場合にその本人に生じた損害
- 無免許運転
- 麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転
- 酒気を帯びた状態での運転
- 被保険者の脳疾患、疾病または心身喪失によって生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ご契約のお車を競技・曲技のためなどに使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
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