自動車保険
自動車保険の対物全損時修理差額費用補償特約
対物全損時修理差額費用補償特約とは、対物事故で、相手方の車の時価額を超える修理費用が発生したときの補償です。
このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。
対物全損時修理差額費用補償特約とは
対物事故における相手方の車の修理費が時価額を超えた場合、その超過した額は法律上の賠償責任が発生しないため、対物賠償保険では補償されません。
しかし、この特約をセットすることで、超過した額も補償の対象となりますので、円満な事故解決のお役に立ちます。
対物賠償保険「無制限」にしていても必要?
古い車との事故には要注意!
対物賠償保険を無制限でつけていれば必要ないと思われるかもしれません。
しかし、相手方が古い車(時価額が低い車)との事故などで、車の修理費が時価額を上回り「全損」になってしまった場合、対物賠償保険を無制限にしていても時価額を上限としたお支払いのため、修理費の賠償ができないことがあります。
お支払いする保険金
- 対物全損時修理差額費用保険金
-
修理費と時価額の差額部分に過失割合を乗じた額を1回の対物事故で、相手方の車1台につき、50万円を限度として保険金をお支払いします。
対物全損時修理差額費用補償特約の補償例
古い車(時価額が低い車)にぶつかってしまった時に役立ちます
前方不注意により赤信号で停止中の車に追突(自分の過失割合が100%の事故)
相手方の車の年式が古く、修理費が時価額を上回ってしまった場合、対物賠償保険では、被保険者が負う法律上の損害賠償責任として時価額まで補償しますが、時価額を超過した修理費は補償されません。
他方、対物全損時修理差額費用補償特約が付帯されていれば、時価額から超過した額も補償の対象となります。
1事故につき「修理費と時価額との差額」X「被保険者の過失割合」で算出した額(50万円限度)を対物全損時修理差額費用保険金としてお支払いします。ただし、相手の方の車が事故日の翌日から6ヶ月以内に修理された場合に限ります。
保険金をお支払いできない主な場合
- 対物賠償保険金が支払われない場合
- 相手方の車が6ヶ月以内に修理されなかった場合
他の補償の種類
「基本補償」をベースに、自由に選べる「追加補償」を組み合わせて、
お客さま一人ひとりのニーズにあった自動車保険を組み立てることができます。
選べる追加補償
(任意セット特約)
-
地震・噴火・津波危険
「車両全損時一時金」特約 -
鍵交換費用補償特約
-
レンタカー費用補償特約
-
車両新価特約
-
対物全損時修理差額費用補償特約
-
弁護士費用等補償特約
-
ファミリーバイク特約
-
日常生活賠償責任保険特約(示談交渉付)
-
EV充電設備補償特約
-
アクサ安心プラス
自動セット特約
「メールアドレス」や「電話番号」などの個人情報を入力いただかなくても、お見積り結果をご確認いただけます。
まずはお気軽にお見積りください。