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バイクの名義変更をするには?必要な書類は何?
更新日:2023年5月16日
公開日:2021年5月20日
バイク・原付の「名義」とは、公的に登録されているそのバイク・原付の所有者のことです。
では、バイク・原付をネットオークションやフリマアプリで個人売買した場合や、友達から譲ってもらう・譲る場合はどうなるでしょうか?
バイク・原付の持ち主、つまり所有者が変わることになるので、当然バイク・原付の所有者として登録されている「名義」も変更が必要となります。ここでは、名義変更で必要な書類や手続きの流れについて説明していきます。
名義変更の流れ、
必要な書類
まず、バイク・原付の名義変更の手続き方法は、必要となる書類を揃え、ご自身が住民登録している管轄する運輸支局、又は自動車検査登録事務所の窓口で行います。
また、道路運送車両法による二輪車の区分および排気量によって、手続き方法や準備する書類は異なってきます。また区分によって、必要となる書類が変わります。事前に知っておくと、当日の手続きがスムーズに進められるでしょう。
なお、バイク・原付の所有者に法律で加入が義務付けられている、自賠責保険(強制保険)についても名義変更の際には一緒に確認しておきましょう。
詳細についてはバイク名義変更で一緒に確認したいその他手続き(保険)や注意点についての記事から確認いただけます。
1. 125cc以下のバイクの場合
(原付/原動機付自転車の名義変更)
排気量50cc以下の二輪車(主にスクーター)は道路運送車両法では原付第一種に、50cc超〜125c以下の二輪車は原付第二種に区分されます。
125cc以下の原付は名義変更すると同時に、ナンバープレートも新しいものに変更する必要があります。
名義変更の手続きを行う場所
新しい所有者が住民登録をしている市区町村の役所にある軽自動車税関連の窓口で申請を行ってください。
各市区町村によって窓口名称が違いますので、必ず事前にご確認ください。
前の所有者が揃える書類
前の所有者が廃車手続きを行い、名義変更に必要な書類を新しい所有者のために用意します。
- 廃車証明書
- 譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)
譲渡証明書は原付の廃車手続きの際に役所で受け取るか、国土交通省のウェブサイトでダウンロードできます。
新しい所有者が揃える書類
新しい所有者が、前の所有者から必要な書類を受け取ります。必要な書類などがすべて揃ったら、各市区町村の窓口で申請を行ってください。
- 廃車証明書
- 譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
役所の窓口でもらえます。ウェブサイトからダウンロードできる自治体もあります。
- 新しい所有者の身分証明書(運転免許証など)
- 新所有者の印鑑(認印可)
以上、提出する書類に不備がなければ、新しいナンバープレートと標識交付証明書が交付され、原付の名義変更は、無事完了です。
あくまで前の所有者が廃車手続きを行ってくれる場合の流れとなります。ナンバープレートが付いたままの場合や新しく登録する自治体が前と変わる場合など、さまざまなケースで名義変更に必要な書類が違ってきます。必ず事前にお住まいの市区町村の役所にご確認ください。
2. 125cc超〜250cc以下のバイクの場合
(二輪の軽自動車/軽二輪の名義変更)
排気量125cc超〜250cc以下の二輪車は、道路運送車両法上二輪の軽自動車(軽二輪)に区分されます。
125cc超〜250cc以下の二輪車の名義変更は、125cc以下の原付の場合と違って廃車手続きは不要です。
名義変更の手続きを行う場所
新しい所有者が住民登録している住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で申請を行ってください。
前の所有者が揃える書類
前の所有者(届出済証の所有者欄に記載されている者)が、名義変更に必要な書類を新所有者のために用意します。
- 譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)
新しい所有者が揃える書類
新しい所有者が、前の所有者から必要な書類を受け取ります。必要な書類などがすべて揃ったら、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で申請を行ってください。
- 譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)
- 住民票
発行日から3ヵ月以内のもの
- 軽自動車届出済証
- 軽自動車税申告書
軽自動車税については、お住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。
- 新所有者の印鑑(認印可)
- 申請書(軽二輪第1号様式)
- 申請書への記名押印もしくは署名
代理人が届出する場合は、所有者の印鑑を押印した委任状も必要
管轄区域外からの転入や番号変更によりナンバープレートが変更になる場合は、下記についても必要となります。
- 自賠責保険証明書
- ナンバープレートおよびナンバープレート代
以上、提出する書類に不備がなければ、125cc超〜250cc以下の二輪車の名義変更は、無事完了です。
あくまで基本的な流れの例です。申請の内容により必要書類等が異なる場合がありますので、必ず事前にご自分の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にご確認ください。
3. 250cc超(主に400cc)のバイクの場合
(二輪の小型自動車/小型二輪の名義変更)
排気量250cc超の二輪車は、道路運送車両法上二輪の小型自動車(小型二輪)に区分されます。
名義変更の手続きを行う場所
新しい所有者が住民登録している住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で申請を行ってください。
前の所有者が揃える書類
前の所有者(車検証上の所有者)が、名義変更に必要な書類を新所有者のために用意します。
- 譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)
- 自動車検査証(車検証)
自動車検査証に記載されている住所・氏名などが転居・婚姻などによって変わっている場合は、現在の住所・氏名などとのつながりの分かる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票など)が必要になります。
新しい所有者が揃える書類
新しい所有者が、前の所有者から必要な書類を受け取ります。必要な書類などがすべて揃ったら、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口に申請を行ってください。
- 譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)
- 自動車検査証(車検証)
- 住民票
発行日から3ヵ月以内のもの
- 新所有者の印鑑(認印可)
- 申請書(第1号様式)
- 申請書への記名押印もしくは署名
代理人が届出する場合は、所有者の印鑑を押印した委任状も必要です。
- 軽自動車税申告書
軽自動車税については、お住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。
- 手数料納付書
- ナンバープレート代
管轄区域外からの転入や番号変更の場合
以上、提出する書類に不備がなければ、250cc超のバイクの名義変更は、無事完了です。
あくまで基本的な流れの例です。申請の内容により必要書類などが異なる場合がありますので、必ず事前にご自分の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にご確認ください。
参照:国土交通省 各運輸局公式サイト
125cc超のバイクを登録している都道府県以外で、廃車または住所変更・名義変更などの登録変更を行った際には、税止めの手続きが必要です。特に名義変更の場合は、前の所有者に納税通知が届いてしまい、思わぬトラブルの原因になってしまいます。必ず登録している市区町村の窓口で、税止めの手続きを行いましょう。
以上、手続きが多く大変に感じるかもしれませんが、名義変更を行わなかった場合、納税義務や新しい所有者が走行中に事故を起こしたなどさまざまなトラブルに巻き込まれるケースも少なくはありません。そのようなトラブルを避けるためにも、名義変更をする際はすみやかに手続きを行いましょう。
本記事とあわせてバイク名義変更で一緒に確認したいその他手続き(保険)や注意点についても確認しておきましょう。
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記載の情報は2023年5月時点の内容です。