企業情報
保険金支払審査会の
実施状況 2014年度
当社では、保険金支払の適切性を検証するための機関として、社外の弁護士などで構成する「保険金支払審査会」を設置しております(2009年4月設置)。
2014年度(2014年4月~2015年3月)は、「保険金支払審査会」において12件の審査を行いました。
2014年度(2014年4月~2015年3月期)
自動車保険
補償項目 | 判断のポイント | 事案概要と審議結果 |
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車両保険 | 申告された事故日と損害状況の整合性について |
コンビニ駐車場よりバックで出庫中に外灯のポールに接触したとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、車両の損傷は存在するものの、腐食の進行等から当該事故日に被った損傷とは判断できず、本件事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
車両の損傷と事故との因果関係について |
高速道路を走行中、前方車両から飛来してきたホイールキャップのような軽量物と接触し、車両に損傷が生じたとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、お車の損傷は車体表面にとどまらずエンジンルーム内部にまで拡大している状況から、本件事故が「飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害」とは判断できず、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
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車両損傷の発生日について |
運転者年齢条件特約(30歳以上補償)の車両において、2014年6月13日に20代の運転者が車を運転中に走行不可となったのは、同年6月6日に40代の運転者が縁石に乗り上げて車両を損傷したことが原因であるとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯などを総合的に判断した結果、6月6日に事故が発生したことを具体的に裏付けるものはなく、車両の損傷状況から、仮に6月6日に事故が発生したのであればその後6月13日まで使用できる状態であったとは考えられないことから、6月6日の事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められず保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
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「偶然な事故」であるか否か |
路上駐車中にいたずら被害にあったとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯などを総合的に判断した結果、車体に穴が空くほどの多数の損傷を与えるのにはかなりの時間を要し、かつ大きな騒音が生じると考えられ、土曜日の昼間の住宅街において近隣住民に気づかれることなくご申告いただいたような短時間(30分間)で路上で行うことは不可能であるなど、本件事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
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事故が保険付保日以降に起こったか否か |
ご契約者さま同居の母が別荘の駐車スペースにバックで駐車しようとした際に、凍結した路面で滑り、ガードレールに接触したとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯などを総合的に判断した結果、事故の発生が保険付保日以降であることの立証がなされたとは認められないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
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車両の損傷はいたずらによるものであるか |
スタンダード「車対車+A」車両保険において、いたずらにより右リアウィンド前方の窓枠に歪みが生じたとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯などを総合的に判断した結果、車両の損傷状態、損傷形状よりいたずら被害とは判断できず、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
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車両保険 身の回り品特約 |
車両損傷の発生日について |
積雪により、車庫として使用している自宅敷地内ビニールハウスの屋根が倒壊し、中に駐車していた被保険車両が損傷を受けたとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、車両の損害がご申告いただいた事故日に発生したとは判断できず、本件事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
車両保険 搭乗者傷害保険 人身傷害補償特約 |
酒気帯び運転の該当の有無について |
居眠り運転で電柱に衝突したとして保険金の請求をいただきました。血中アルコール濃度 168mg/dlであったことから免責となりましたが、被保険者は飲酒の事実はないので免責判断は不当であるとのご主張でした。 ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、道路交通法第65条第1項は、身体に通常以上のアルコールを保有した状態で車両等を運転してはならないという規定であり、そのアルコールがいわゆる「酒類」によるものかそれ以外のものによるかを問わないとしており、血中アルコール濃度 168mg/dlは酒気帯び運転またはこれに相当する状態であることから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
覚せい剤使用時の事故における刑事事件判決と約款解釈について |
契約車両がセンターラインを越え対向車線の車に衝突したとして保険金の請求をいただきました。 刑事事件判決において、過失運転致死傷罪が適用されたことから本件事故原因が薬物によるものではないとのご主張でしたが、ご申告いただいた内容や経緯などを総合的に判断した結果、民事訴訟は刑事訴訟に影響を受けるものではなく、アクサダイレクト総合自動車保険 普通保険約款では「麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害(または傷害)に対しては、保険金を支払わない」としていることから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
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車両保険 搭乗者傷害保険 人身傷害補償特約 対物賠償保険 |
保険料未払いによる免責判断について |
十字路の青信号を徐行しながら直進したところ、左手から直進してきた相手車両と接触したとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、本件は保険料分割払特約が付保された契約であり、2ヶ月にわたり保険料がご指定口座より引き引去不能となったため「分割保険料不払の場合の免責」に該当することから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
搭乗者傷害保険 人身傷害補償特約 |
受傷と事故との因果関係について |
運転中急ブレーキを踏んだ際に後部座席に載せていたタイヤが崩れ、それを元に戻そうとした際に背中を痛めたとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、病院のカルテには「タイヤ移動時に受傷」との記載はありますが、ご申告の受傷内容及び受傷日に関する記述は一切見受けられず、本件保険事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |
対物賠償保険 | 単身赴任中の住宅の使用・管理および夫婦間の共同所有に係る配分による賠償義務について |
単身赴任中の別居既婚息子自宅の外壁に、父親の運転する車両が接触し壁を損傷したとして保険金の請求をいただきました。 ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、一時的な単身赴任を理由に本件住宅がご子息様の管理下にないとは言えず、またご子息様とその奥様の所有割合によって本件住宅がそれぞれ排他的に「使用・管理される財物」とは判断できないことから保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。 |