保険金支払い実績による
割増引制度
判定期間内における保険金支払いの有無によって翌年の保険料に割増引を適用いたします。
割増引制度の概要
保険金支払いの有無を判定する期間(判定期間)に保険金が支払われた場合には、次契約の基本保険料を5%割増し、保険金が支払われなかった場合には、次契約の基本保険料を5%割引きます。初年度契約には基本保険料を適用します。
※ペット保険賠償責任危険補償特約(示談交渉付)の保険金はこの制度の対象外です。
※基本保険料は品種、年齢により異なります。割増と割引とでは保険料の約10%の差が生じます。
猫 ミックス プラン50の場合の
割増・割引の適用イメージ
(2023年12月21日時点での保険料)
※今後料率改定の可能性があります。
犬 ミックス プラン50の場合の
割増・割引の適用イメージ
(2023年12月21日時点での保険料)
※今後料率改定の可能性があります。
割増引制度による差額の保険料表
保険金支払いの有無によって翌年の保険料に割増引が適用され、割引と割増では保険料に約10%の差が生じます。差額の目安は「保険料表(継続契約用)」よりご確認ください。
判定期間について
保険金支払いの有無を判定する期間(判定期間)は、保険始期日の4か月前の前日から過去1年間とし、継続契約の割増引は判定期間における保険金お支払の有無(当社が保険金のお支払をした日の有無)をもって判定します。ただし、第1回目の判定期間は、2年目契約の保険始期日の4か月前の前日から過去8か月間とします。
判定期間の例
2年目契約の始期日が10月15日の場合、判定期間はその前年10月15日から当年6月14日までの8か月間となります。
2年目契約の始期日が10月31日の場合、判定期間はその前年10月31日から当年6月29日までの8か月間となります。
3年目契約の始期日が10月15日の場合、判定期間はその前年6月15日から当年6月14日までの1年間となります。
3年目契約の始期日が10月31日の場合、判定期間はその前年6月30日から当年6月29日までの1年間となります。
保険金請求書の送付先について
必要書類を同封の上、お送りください。
宛名はこちら(576KB)から宛名ラベルをダウンロードしていただき、定型封筒に貼り付けてご使用ください。
※宛名ラベルを定型封筒に貼り付けてご使用していただく場合は、切手は不要です。
定型封筒以外でご送付の場合は、恐れ入りますが、下記請求先の郵便番号・住所をご記入いただきご請求をお願いいたします。
※切手はお客さまご負担となります。
<保険金請求先>
〒780-0053
高知県高知市駅前町3-20 ジブラルタ生命高知ビル6階
アクサ損害保険株式会社 お客さま保険金サービス部 ペット保険サービスセンター
ご投函前にもう一度下記2点をご確認ください。
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治療費用保険金請求書に記入漏れはありませんか?
- 動物病院さまのご記入欄
- 保険金受取口座欄
- 被保険者さま署名捺印欄
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必要な書類はお揃いですか?
- 治療費用保険金請求書
- 領収書原本(書面上、領収の確認ができるもの)
- 診療明細(動物病院さま発行または当社所定用紙)