よくあるご質問
(自動車保険・バイク保険共通)

内縁の夫や妻、同性パートナーは「配偶者」に含まれますか?

はい、内縁の夫や妻、同性パートナーの方も配偶者に含まれます。
お電話にて関係性をお伺いいたしますので、詳しくはカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
なお、主な運転者(記名被保険者)の変更をご希望の場合などは、所定の書類が必要となる場合があります。

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