対物賠償保険は
時価額までの補償
車両の平均保有年数は年々伸びています。古い車(時価額が低い車)と事故になった場合、対物賠償保険だけでは相手側に満足のいく金額をお支払いできないケースがあります。
例えばこんな時
前方不注意により赤信号で停止中の車に追突(自分の過失割合が100%の事故)において、相手方の車が破損し、修理が必要になったとします。
その場合、対物賠償保険から相手方の車の修理費が補償されますが、対物賠償を無制限で契約していたとしても、場合によっては相手方の修理費が全額補償されないこともあります。
例えば、相手方の車の時価額が20万円だった場合、たとえ修理費が50万円であっても、時価額を超える額は法律上の損害賠償責任が発生しないため、対物賠償保険では残りの30万円は補償されません。
それでも相手が修理を望んだ場合、対物全損時修理差額費用特約をセットしていれば、修理費が時価額を超えた場合でも、50万円を上限に保険金をお支払いすることができます。
対物全損時修理差額費用補償特約について
相手方の車の時価を超える修理費用が発生したときの補償
対物事故における相手の車の修理費が時価額を超えた場合、その超過した額は法律上の賠償責任が発生しないため、対物賠償保険では補償されません。
しかし、この特約をセットすることで、超過した額も補償の対象となりますので、円満な事故解決のお役に立ちます。
対物全損時修理差額費用補償特約
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