自動車保険

弁護士費用等補償特約
(自動車事故)

弁護士費用等補償特約(自動車事故)とは法人向け自動車保険の特約で、ご契約のお車のもらい事故などにより被害にあわれた際に、
損害賠償請求を弁護士に委任するための費用などを補償します。

このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。

法人向け自動車保険の
弁護士費用等補償特約
(自動車事故)とは?

ご契約のお車のもらい事故などにより被害にあわれた場合に、相手への損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる弁護士費用や法律相談費用をお支払いする特約です。

この特約は個人契約にはセットすることができません。個人契約の場合、ご契約のお車の事故による被害に限定しない「弁護士費用等補償特約」をセットすることができます。

もらい事故ってどんな事故?

交差点の信号待ち中に、
後ろから他の車に追突された

駐車場に車を停めておいたら、
他の車にぶつけられた

弁護士費用等補償特約
(自動車事故)で
補償される方の範囲

被保険者の範囲
  • (1)ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(*1)に搭乗中の方
  • (2)被保険自動車の所有者*2

*1 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

*2 被保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故に限ります。

お支払いする保険金

損害賠償請求費用保険金

弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用など1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円限度

法律相談費用保険金

弁護士が行う法律相談または司法書士法・行政書士法に規定する相談を行ったときの費用1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円限度

保険金をお支払いできない
主な場合

  • 被保険者の故意または重大な過失によって生じた被害事故
  • 無免許運転もしくは酒気帯び運転中の被害事故、または、薬物などの影響を受けているおそれがある状態で生じた被害事故
  • 台風、洪水または高潮による被害
  • 当社に対する損害賠償請求またはこれにかかる法律相談
  • 社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかる法律相談

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