自動車保険
自動車保険のEV充電設備補償特約
自宅駐車場などに設置している、電気自動車などのための充電設備に生じた
偶然な事故による損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。
EV充電設備補償特約とは?
ご自宅の駐車場などに設置している電気自動車などのための充電設備に、偶然な事故により損害が生じた場合、修理などの費用を補償する特約です。
この特約は、型式発売年月が2016年1月以降の当社が定めたEV(電気自動車)またはPHEV(プラグインハイブリッド自動車)にセットできます。
充電設備とは
電気自動車などに充電する設備で、次に該当するものをいいます。
- 急速充電設備
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電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置および電気自動車などに搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいいます。
- 普通充電設備
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漏電遮断機能およびコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいいます。
- V2H充電設備
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電気自動車などに搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいいます。
- 充電用コンセント
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電気自動車などに附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいいます。
- 充電用コンセントスタンド
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充電用コンセントを装備する盤状または筒状の筐体をいいます。
上記以外に、当会社がこれらの設備と同等以上と認めた設備を含みます。
次のいずれかの方が、所有する自動車(*)のために、ご自宅の駐車場などにて所有または管理する充電設備が補償の対象となります。
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)(1)または(2)の同居の親族
(4)被保険自動車の所有者
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
お支払いする保険金
以下の費用を、保険期間を通じ20万円を限度に保険金としてお支払いします。
- 修理できない場合
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再調達価額(*)および再設置費用
損害が生じた地および時における充電設備と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再調達するのに要する額をいいます。
- 修理できる場合
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修理費用
- その他
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損害防止費用、権利保全行使費用、残存物取片づけ費用
保険金をお支払いできない主な場合
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって生じた損害
- 欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害
- EV充電設備から取り外された部分品・付属品に生じた損害
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次のいずれかに該当する場合に生じた損害
- a.無免許運転
- b.麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転
- c.酒気を帯びた状態での運転など
建物の火災保険と補償が重複することがあります。ご契約にあたっては十分にご確認ください。
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他の補償の種類
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