自動車保険
車両保険
車両保険とは、ご契約のお車が損害を被った場合に、その損害を補償するものです。
このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。
車両保険のポイント
偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に車両保険金(*)をお支払いします。
「一般車両保険(フルカバータイプ)」と「『車対車+A』車両保険(スタンダードタイプ)」があります。
車齢8年未満のご契約者の半数以上が車両保険をつけています。
1回の事故につき原則として保険金額を限度とします。
車両保険には2つのタイプがある
車両保険には、「一般車両保険(フルカバータイプ)」と「『車対車+A』車両保険(スタンダードタイプ)」の2つのタイプがあり、補償される事故の範囲と保険料が異なります。
補償範囲の違い
補償内容 | 一般車両保険 (フルカバータイプ) |
「車対車+A」車両保険 (スタンダードタイプ) |
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車同士(*1)(*2)の衝突・接触 | ||
盗難 | ||
落書き、いたずら、窓ガラスの破損 | ||
飛来物・落下物との衝突 | ||
台風、竜巻、洪水、高潮 | ||
火災・爆発 | ||
電柱、ガードレール、車庫への接触・衝突 | ||
自転車との接触 | ||
あて逃げ | ||
墜落・転覆 |
二輪自動車、原付自転車を含みます。
「車対車+A」車両保険は相手の車とその運転者または所有者が確認できた場合に限ります。また、ご契約のお車と所有者が同一のお車との事故は対象となりません。
いずれの車両保険においても、地震・噴火またはこれらによる津波の被害は補償されません。
地震などで損害を被ったときに補償を受けるためには、車両保険に加えて「地震・噴火・津波危険『車両全損時一時金』特約」をセットする必要があります。
車両保険のタイプによってどのくらい保険料って違うの?
「一般車両保険」と「『車対車+A』車両保険」でかんたん保険料比較!
車両保険金額について
「車両保険金額」とは、車両保険をつけたお車が事故により損害を被った場合に支払われる保険金の支払限度額のことをいいます。車両保険金額は、お車の型式や年式などを考慮して保険会社が設定する時価相当額の範囲から選ぶことができます。
車両保険のお役立ち情報については、車両保険金額とは?決め方のポイントや金額の目安を解説をご覧ください。
お支払いする保険金
- 車両保険金
-
ご契約のお車が全損となった場合は保険金額の全額、分損の場合は損害額から免責金額(または免責割合)を差し引いた額を車両保険金としてお支払いします。なお、保険金額は、同型式、同年式等で同程度の損耗度の自動車の市場販売価格相当額にもとづいて契約時に決定します。
- 車両全損時
臨時費用保険金 -
ご契約のお車が全損となった場合、車両保険金とは別に保険金額の5%(10万円限度)の車両全損時臨時費用保険金をお支払いします。
車両全損時臨時費用補償特約(5%)でお支払いするものです。
- 身の回り品保険金
-
車両保険金が支払われる場合で、同一の事由により車内やトランクに積んでいる個人所有の身の回り品に生じた損害について、車両保険金とは別に身の回り品保険金(10万円限度)をお支払いします。
- その他費用保険金など
-
損害の発生または拡大の防止のための費用、求償権の保全または行使手続きのための費用、被保険自動車が自力で移動することができない場合の運搬費用、盗難事故のときの車両引取費用、共同海損の分担額を車両保険金とは別にお支払いできる場合があります。
保険金をお支払いできない主な場合
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって生じた損害
- 欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害
- ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害
- ご契約のお車から取り外された部分品・付属品に生じた損害
- タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます。)
- 法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害
-
次のいずれかに該当する場合に生じた損害
- 無免許運転
- 麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転
- 酒気を帯びた状態での運転など
車両保険における補償例
免責金額について詳しくは、車両保険の免責金額(自己負担額)をご覧ください。
お車の修理費のお役立ち情報については、車両保険で修理費用はどこまで支払われる?使うと良い場合とは?をご覧ください。
アクサダイレクトの車両保険なら身の回り品も補償
車載のゴルフ用品などの損害を10万円まで補償
ご契約のお車が衝突、接触、盗難などにあわれて車両保険金を受け取られる場合、車内やトランクに積んだ身の回り品(ゴルフ用品、パソコン、スノーボードなど)(*)に生じた損害に対して「身の回り品保険金」(10万円限度)をあわせてお支払いします。
身の回り品とならないものについてはこちらをご覧ください。
- 車両保険は免責金額(被保険者の自己負担額)があり、損害額から免責金額を差し引いた金額をお支払いします。ただし全損の場合は免責金額を差し引かずに保険金額の全額をお支払いします。
- 「身の回り品保険金」は車両保険金が支払われる場合にお支払いします。
- ご契約条件により、車両保険をセットできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
車両保険に関するお役立ち情報は、車が盗難にあったら車両保険は使える?をご覧ください。