自動車保険

交差点内での事故

交差点内で優先道路を走行している自転車との事故の過失割合

本ページでは、「基本過失割合」を掲載しています。事故が発生した際には、事故状況を個々に確認したうえで過失割合を決めていきますので、実際に決定した過失割合と「基本過失割合」が異なる場合があります。

優先道路を走行している自転車と四輪車が衝突

優先道路を走行している自転車と四輪車が衝突
過失割合
A 90%

A90%

B 10%

B10%

本ページは「基本過失割合」を掲載しています。実際に決定した過失割合と異なる場合があります。

優先道路(*1)を走行している車両(*2)は、たとえ見通しがきかない交差点であっても徐行義務はありません。しかし、交差点に進入する際には最低限の注意をしなければなりません。このような事故の場合、Bにも10%の過失が問われ、A90%:B10%が基本過失割合となります。

*1 優先道路とは、一般的に交差点の中まで中央線や通行分離帯がある道路をいいます。

*2 自転車は軽車両扱いとなり、車両に含まれます。

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