自動車保険

交差点内での事故

交差点内での左折巻き込みによる事故の過失割合

本ページでは、「基本過失割合」を掲載しています。事故が発生した際には、事故状況を個々に確認したうえで過失割合を決めていきますので、実際に決定した過失割合と「基本過失割合」が異なる場合があります。
なお、四輪車と二輪車の事故では、二輪の運転者にケガがある場合を想定した「基本過失割合」となります。ケガがない場合は、四輪車同士の事故の「基本過失割合」を適用する場合があります。

交差点の手前30mの地点で、左折の合図を出して左折した四輪車と
後方から直進してきた二輪車が衝突

交差点の手前30mの地点で、左折の合図を出して左折した四輪車と後方から直進してきた二輪車が衝突
過失割合
A 80%

A80%

B 20%

B20%

本ページは「基本過失割合」を掲載しています。実際に決定した過失割合と異なる場合があります。

交差点を左折する車両は、あらかじめ可能な限り左側端に寄り徐行しなければいけません。そのため、このようなケースの事故は四輪車が十分に左側端に寄っていない、あるいは後方の確認が不十分であるとされ、過失が問われます。一方、二輪車にも前方の注意責任や左折車の合図見落としなどが問われ、A80%:B20%が基本過失割合となります。

左折車の合図出しが交差点の30m以内の場合や、後続直進車の速度違反やわき見運転など、状況に応じて過失割合が変わります。

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