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道路上で進路変更の際の事故の過失割合

本ページでは、「基本過失割合」を掲載しています。事故が発生した際には、事故状況を個々に確認したうえで過失割合を決めていきますので、実際に決定した過失割合と「基本過失割合」が異なる場合があります。

障害物を避けようと進路変更した自転車と後方から直進してきた四輪車が衝突

障害物を避けようと進路変更した自転車と後方から直進してきた四輪車が衝突
過失割合
A 90%

A90%

B 10%

B10%

本ページは「基本過失割合」を掲載しています。実際に決定した過失割合と異なる場合があります。

進路変更する車両(*)は、後方から走行してくる車両がいないか確認し、他の車両の進行を妨げる恐れがある場合には、進路変更してはならないとされています。ただし、今回のような事故の場合、左前方に駐停車中の車両がいることから四輪車は自転車の進路変更を予測することは難しくありません。自転車が交通弱者であることを踏まえ、A90%:B10%が基本過失割合となります。

自転車は軽車両扱いとなり、車両に含まれます。

自転車の運転者が児童・高齢者の場合など、状況に応じて過失割合が変わります。

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