自動車保険

交差点内での事故

交差点内の渋滞車両間での事故の過失割合

本ページでは、「基本過失割合」を掲載しています。事故が発生した際には、事故状況を個々に確認したうえで過失割合を決めていきますので、実際に決定した過失割合と「基本過失割合」が異なる場合があります。
なお、四輪車と二輪車の事故では、二輪の運転者にケガがある場合を想定した「基本過失割合」となります。ケガがない場合は、四輪車同士の事故の「基本過失割合」を適用する場合があります。

渋滞車両の間を右折した四輪車と渋滞車両の左側を直進してきた二輪車が衝突

渋滞車両の間を右折した四輪車と渋滞車両の左側を直進してきた二輪車が衝突
過失割合
A 70%

A70%

B 30%

B30%

本ページは「基本過失割合」を掲載しています。実際に決定した過失割合と異なる場合があります。

信号規制がない交差点で、渋滞車両の間を通り抜けする車両は、より一層前方に注意しなければなりません。そのため、このようなケースの事故は、四輪車の前方確認が不十分であったとされ、過失が問われます。一方、二輪車にも前方注意責任や渋滞車両の間から車両が走行してくる予想が不十分であった過失が問われ、A70%:B30%が基本過失割合となります。

交差点でない場合や二輪車の速度違反やわき見運転など、状況に応じて過失割合が変わります。

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