自動車保険

自動車保険の地震・噴火・津波危険「車両全損時一時金」特約

車両保険にセットすることで、
地震・噴火・津波によって車両が全損した場合に
一時金をお支払いする特約です。

このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。

地震・噴火・津波危険「車両全損時一時金」特約とは

地震・噴火・津波危険「車両全損時一時金」特約とは

通常の車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた車の損害は補償されません。地震・噴火・津波危険「車両全損時一時金」特約は、このような万一の災害に備えることができます。

地震・噴火・津波危険
「車両全損時一時金」
特約の補償例

地震

地震

地震で建物が倒壊、車に瓦礫が
落下して全損となった。

津波

津波

地震による津波で、車が浸水し
全損となった。

噴火

噴火

噴火による噴石や火山灰で
車が全損となった。

上記のように、ご契約の自動車が全損となった場合に、中古車購入等、
生活再建のために臨時に必要となる費用の補償として一時金をお支払いします。

お支払いする保険金

地震・噴火・津波危険車両全損時一時金

車両保険で免責とされている「地震・噴火またはこれらによる津波」によって、ご契約のお車が全損となった場合に、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、一時金として50万円をお支払いします。

保険金をお支払いできない
主な場合

  • ご契約者、記名被保険者、保険金の受取人またはご契約の自動車の所有者等の故意もしくは重大な過失によって生じた損害
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故等

「地震・噴火・津波危険
『車両全損時一時金』
特約」
に関する注意点

ご契約
いただける場合

車両保険(一般車両保険または「車対車+A」車両保険)をご契約の場合にご付帯いただけます。

用途車種が二輪自動車および原動機付自転車の場合はご契約いただくことができません。

大規模地震が発生した場合など、引受を制限させていただくことがあります。

補償を受けられる方

記名被保険者(車両保険の被保険者はご契約の自動車の所有者ですが、この特約の被保険者は記名被保険者になります。)

補償内容

地震・噴火またはそれらによる津波によってご契約の自動車が全損となった場合に、記名被保険者が中古車購入等生活再建のために臨時に必要とする費用に対し、50万円(*)を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。

車両保険の保険金額が50万円未満の場合は、車両保険金額と同額をお支払いします。

地震・噴火・津波危険車両全損時一時金をお支払いした場合であっても、当社はご契約の自動車の所有権を取得せず、廃車や撤去等に要する費用を負担しません。

この特約における全損とは、運転者席の座面を超える浸水を被った場合など、ご契約のお車の損害の状態が約款に定める基準(下記1~8)に該当する場合をいいます。

車両保険および車両全損時臨時費用補償特約(5%)における全損とは異なります。

この特約における
全損の定義

1. 車体上部の損傷

次の条件をすべて満たす場合

ルーフの著しい損傷*

ルーフの著しい損傷

3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷

3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷

前面ガラスの損傷+後面ガラスの損傷+左右いずれかのドアガラスの損傷
  • 前面ガラスの損傷+
  • 後面ガラスの損傷+
  • 左右いずれかのドアガラスの損傷

それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。

2. 車体側部の損傷

次の条件をすべて満たす場合

2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷

2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷

サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷

サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷

座席の著しい損傷*

座席の著しい損傷

それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。

3. 車体底部の損傷

次のいずれかの損傷が生じ、走行が困難な場合

前輪の左右双方のサスペンション+これらと接続された部位のフレームの著しい損傷*
  • 前輪の左右双方のサスペンション+
  • これらと接続された部位のフレームの著しい損傷
後輪の左右双方のサスペンション+これらと接続された部位のフレームの著しい損傷*
  • 後輪の左右双方のサスペンション+
  • これらと接続された部位のフレームの著しい損傷
前輪の左右双方のサスペンション+車体底部の著しい損傷*
  • 前輪の左右双方のサスペンション+
  • 車体底部の著しい損傷
後輪の左右双方のサスペンション+車体底部の著しい損傷*
  • 後輪の左右双方のサスペンション+
  • 車体底部の著しい損傷

それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。
なお、サスペンションについては、構成する部品の大部分に交換を必要とする程度の損傷をいいます。

4. 原動機(エンジン)の損傷

次のいずれかの場合

原動機のシリンダーに著しい損傷(*)が生じ、原動機の始動が著しく困難な場合

電気自動車の駆動用電気装置の電池部分に著しい損傷(*)が生じ、駆動用電気装置の始動が著しく困難な場合

それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。
なお、原動機外観の損傷状態より、原動機のシリンダーの損傷が推定できる場合を含みます。

5.
流失または埋没し発見されなかった場合

流失または埋没し発見されなかった場合

6.
運転者席の座面を超える浸水を被った場合

運転者席の座面を超える浸水を被った場合

7.
全焼した場合

全焼した場合

8.
その他

1から7までのほか、損傷を修理できない場合で廃車を行ったとき

用語について

わずか4問の質問に答えるだけで
全損の判定が可能です。

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