自動車保険
契約者と記名被保険者と
所有者の違い
ここでは、ご契約時にご申告いただく「契約者」「記名被保険者」「所有者」について、それぞれの違いをご紹介します。
契約者とは
契約者とは、保険会社に契約の申込みをして保険料を支払う、契約の当事者のことをいいます。
契約者には、ご契約時の告知義務や通知義務のほか、契約の変更・解約などを行う権利があります。
申込書類の署名や、インターネットにて
ご契約意思の確認をしていただきます。
クレジットカードをご利用の場合は、
原則、ご契約者さま名義のカードをご登録ください。
法人契約の場合は、ご契約者となる法人名義のほか、代表者または登録者(自動車保険契約の締結委任を受けている方)名義のクレジットカードがご利用いただけます。
記名被保険者とは
記名被保険者とは、ご契約のお車を主に運転される方で、保険証券などに記載された被保険者をいいます。
記名被保険者も契約者と同様に告知義務や通知義務を負います。
ハンドルを握る頻度の高い方が、
主に運転される方となります。
記名被保険者の年齢、居住地、運転免許証の色は、
それぞれ保険料決定要素の1項目となっています。
法人契約の場合は異なります。
所有者とは
車検証(電子車検証をお持ちの場合は「自動車検査証記録事項」)に記載されている所有者のことをいいます。*
ご契約のお車が、所有権留保条件付売買契約または1年以上を期間とするリース契約により、売買・貸借されている場合は、使用者欄に記載された方を所有者とみなします。
ご契約のお車が軽二輪の場合は、「軽自動車届出済証」に記載されている所有者のことをいいます。
また、原付の場合は市区町村が発行する「標識交付証明書」などに記載されている所有者のことをいいます。
「メールアドレス」や「電話番号」などの個人情報を入力いただかなくても、お見積り結果をご確認いただけます。
まずはお気軽にお見積りください。