自動車保険

自動車保険(任意保険)の名義変更、変更のタイミングや必要書類について

自動車を譲り受けた場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか?
名義変更や等級引継ぎなど、自動車を譲り受けた場合に必要な手続きをご紹介します。

自動車保険の名義とは

契約時にご申告いただく「契約者」「記名被保険者」「所有者」の3つの名義があります。

契約者

「契約者」とは、保険会社に契約の申込みをして保険料を支払う、契約の当事者のことをいいます。契約者には、ご契約時の告知義務や通知義務のほか、契約の変更・解約などを行う権利があります。

記名被保険者

「記名被保険者」とは、ご契約のお車を主に運転される方で、保険証券などに記載された被保険者をいいます。記名被保険者も契約者と同様に告知義務や通知義務を負います。

所有者

「所有者」とは車検証(電子車検証をお持ちの場合は「自動車検査証記録事項」)に記載されている所有者のことをいいます。

詳細は契約者と記名被保険者と所有者の違いをご確認ください。

自動車保険の名義を
変更するタイミング

車を譲り受けた、個人売買で購入したなどの場合には、車検証の名義変更が必要となります。
また、現在の自動車と入替の場合には、車両入替のお手続きを行います。
では、新たに取得した車の場合には、旧所有者が加入していた自動車保険も、車と一緒に譲り受けることができるのでしょうか?
自動車保険は、同居親族間であれば、名義変更を行うことで、そのまま契約を引き継ぎできる可能性があります。
自動車を譲り受けた場合には、現在ご加入中の保険会社へ契約を引き継げるかどうかを確認のうえ、「契約者」「記名被保険者」「所有者」などの名義変更を行い、自動車保険を引き継ぐ手続きもあわせて行いましょう。

委任状の書き方!車の登録・名義変更などの手続きに

自動車保険の名義
変更手続きと必要書類

自動車保険の等級が引き継げる場合には、ご契約の保険会社へ3つの名義(保険契約者・記名被保険者・車両所有者)について、誰に変更を行うか連絡をしましょう。必要書類については、変更する内容により異なりますので、ご契約の保険会社へ確認が必要となります。
等級が引き継げない場合には、新規でご契約いただく必要がありますので、「車検証」と「免許証」を用意のうえ、新規契約のお手続きを進めましょう。

名義変更した際の
等級引継ぎ

名義変更に際して、所定の条件を満たしている場合は、ノンフリート等級および事故有係数適用期間を引き継ぐことができます。 詳しくは以下のページをご確認ください。

詳細は、自動車保険の等級は引き継げる?条件やポイントなどを解説もご確認ください。

親族間で名義変更を
するときのポイント

等級が引継ぎできる続柄の図

等級継承可の枠内のとおり、記名被保険者である父が単身赴任などで別居となっても、配偶者とその同居親族へは等級の引継ぎが可能となります。
しかしながら、等級継承不可の枠内のとおり、お子さまが進学や結婚などで別居になった場合には等級の引継ぎができません。同居している間に主に運転される方(記名被保険者)がお子さまとなる場合には、すみやかに名義変更を行いましょう。

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