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自動車重量税

更新日:2023年9月12日

公開日:2018年9月25日

自動車重量税
Emma

車を所有するために納める税金には、主に「自動車税・軽自動車税」「自動車重量税」「環境性能割」の3つがあります。

ここでは「自動車重量税」について解説します。

自動車重量税とは?

自動車重量税とは、車検などの際に自動車の重量などに応じて課税される税金です。

自動車重量税の納付

自動車重量税の納付先

自動車重量税は国に支払う税金(国税)です。

納付のタイミング

車の新規登録時あるいは車検時に、車検証の有効期間分の税金をまとめて支払います。なお、乗用車の車検の有効期間は新規登録時は3年、以降の車検時は2年となっています。

乗用車、軽自動車の
自動車重量税額

自動車重量税の税額は、乗用車と軽自動車では異なります。
乗用車の税額は、「自家用乗用車」や「事業用乗用車」などの区分や、重量、経過年数に応じて課税されます。
一方、軽自動車の場合は重量ではなく、「自家用」「事業用」の区分と経過年数により税額が決められています。

2023年5月1日からの自家用乗用車・自家用軽自動車の重量税額(年額)

区分 経過年数
新車~12年経過 13年~17年経過 18年経過
自家用乗用車 0.5トンごとに4,100円 0.5トンごとに5,700円 0.5トンごとに6,300円
自家用乗用軽自動車 一律3,300円 一律4,100円 一律4,400円

例えば、車両重量が2トンの自家用乗用車で、5年経過した車の場合は0.5トンごとに4,100円の税額となるため、1年間の税額は16,400円となります。
通常、新規登録時は車検が3年間有効となりますので、3年分の49,200円、継続検査時は車検が2年有効となるため、2年分の32,800円を支払うことになります。

記載の金額は、今後の税制改正に伴って変更となる可能性があります。

エコカー減税の適用について

乗用車、軽自動車とも排ガスや燃費性能が優れた環境負荷が少ない車には、自動車重量税の優遇措置があります。これを「エコカー減税」といいます。減税対象となるお車の新車新規登録などを適用期間中に行った場合に限り、特例措置が適用(1回限り)されます。
エコカー減税の適用期間は、2023年4月末から3年間延長されることになり、2024年以降は一部の対象車に対し現行の燃費基準が段階的に引き上げされます。

乗用車のエコカー減税

適用期間:2023年5月1日~2023年12月31日(2022年5月1日~2023年4月30日の期間に適用される特例措置を据え置き)

対象・要件など 特例措置の内容
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)
  • プラグインハイブリッド自動車
免税*1
  • クリーンディーゼル乗用車(ハイブリッド車を含む)
免税*2*3
令和12年度燃費基準*2
60% 75% 90% 120%
  • ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制50%低減*5

25%軽減 50%軽減 免税 免税*4

適用期間:2024年1月1日~2025年4月30日

対象・要件など 特例措置の内容
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)
  • プラグインハイブリッド自動車
免税*1
令和12年度燃費基準*2
70% 80% 90% 120%
  • ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制50%低減*5

25%軽減 50%軽減 免税 免税*4
  • クリーンディーゼル乗用車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制適合*6

適用期間:2025年5月1日~2026年4月30日

対象・要件など 特例措置の内容
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)
  • プラグインハイブリッド自動車
免税*1
令和12年度燃費基準*2
75% 80% 90% 達成 125%
  • ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制50%低減*7

軽減なし・本則税率*9 25%軽減 50%軽減 免税 免税*4
  • クリーンディーゼル乗用車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制適合*8

*1 新車新規登録時に免税を受けた電気自動車等については、初回継続検査時等も免税されます(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用)。

*2 乗用車のうち、ガソリン車・LPG車・クリーンディーゼル車の減免対象は、令和2年度燃費基準達成車両に限ります。

*3 新車新規登録時に免税を受けた令和12年度燃費基準120%達成車両については、初回継続検査時等も免税されます(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用)。

*4 初回継続検査時等も免税されます(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用)。

*5 継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両についても、令和2年度燃費基準達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る)又は平成22年度燃費基準150%達成車両(WLTC燃費値及びJC08燃費値を持たないものに限る)は本則税率が適用されます。

*6 継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、平成21年排出ガス規制適合車両についても、令和2年度燃費基準達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る)は本則税率が適用されます。

*7 継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両についても、令和2年度燃費基準109%達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る)又は平成22年度燃費基準162%達成車両(WLTC燃費値及びJC08燃費値を持たないものに限る)は本則税率が適用されます。

*8 継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、平成21年排出ガス規制適合車両についても、令和2年度燃費基準109%達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る)は本則税率が適用されます。

*9 継続検査、中古車の新車新規登録等を行う場合についても本則税率が適用されます。

継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、原則として現行のエコカー減税の要件を満たす車に限り適用されます。

出典: 国土交通省 自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例等)

廃車にした場合の還付金について

自動車を廃車にする際、自動車リサイクル法にもとづき解体された自動車については、自動車重量税の還付対象となります。車検残存期間が1ヵ月以上残っている場合に、次の計算式で計算された還付金額を受け取ることができます。

還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間(*)÷車検有効期間

車検残存期間は1ヵ月に満たない端数は切り捨てされます。

例)納付した自動車税が32,800円、車検の有効期間が2年(24ヵ月)で、後6ヵ月車検が残っている状態で廃車した場合

還付金額=32,800円×6÷24=8,200円

なお、自動車重量税の還付を受けるためには、引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた後、永久抹消登録申請又は解体届出の手続きと同時に「還付申請書」を運輸支局などに提出する必要があります。

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記載の情報は2023年9月時点の内容です。

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