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自動車税・軽自動車税

更新日:2019年12月17日

公開日:2018年9月25日

自動車税・軽自動車税
Emma

車を所有することで生じる税金には、主に「自動車税・軽自動車税」「自動車重量税」「環境性能割」の3つがあります。
ここでは、「自動車税・軽自動車税」について解説します。

自動車税・軽自動車税
とは?

自動車税・軽自動車税は車を所有していることに対する課税です。税率は所有している車の用途、種別や総排気量などによって決まります。

自動車税・軽自動車税の
納付

自動車税・軽自動車税ともにその年の4月1日時点での車の車検証上の所有者が納税義務者となり、4月から翌年3月分までの1年間分の税金を納付します。

自動車税・軽自動車税の納付先

自動車税と軽自動車税では納付先が異なり、自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税となります。

納付のタイミング

納付方法は自治体により異なりますが、一般的に、自動車税・軽自動車税の納税通知書が4月下旬から5月上旬ごろに送付されてきます。車の所有者は5月末まで(*)に、金融機関やコンビニなどで税金を支払います。自治体によってはクレジットカードでの納付ができる場合もありますので、詳しくは納付先の自治体にお問合せください。

軽自動車税の納期は、原則として4月中ですが、条例で異なる納期限を定めることができ、多くの市町村では5月中となっています。

年度途中に取得(購入)した場合の納税

年度途中に車を取得(購入)した場合の自動車税は、登録の月の翌月から年度末までの分を月割で課税され、新車または中古車の新規登録の日に納付します。一方、軽自動車税は月割りの納税が廃止されており、年度の途中で取得した場合、次の4月1日以降に納税することになります。

自動車税率一覧

自動車税は、所有している車の用途や総排気量により、1年間の税率が決まります。乗用車における自動車税の税率は次の表のとおりです。

自家用の乗用車(登録車)の自動車税(種別割)の税率表
総排気量 2019年9月30日以前に新規登録を受けた
自家用の乗用車(登録車)
2019年10月1日以降に新規登録を受けた
自家用の乗用車(登録車)
1.0L以下 29,500円 25,000円
1.0L超~1.5L以下 34,500円 30,500円
1.5L超~2.0L以下 39,500円 36,000円
2.0L超~2.5L以下 45,000円 43,500円
2.5L超~3.0L以下 51,000円 50,000円
3.0L超~3.5L以下 58,000円 57,000円
3.5L超~4.0L以下 66,500円 65,500円
4.0L超~4.5L以下 76,500円 75,500円
4.5L超~6.0L以下 88,000円 87,000円
6.0L超 111,000円 110,000円

この税率表は、自動車税グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率の抜粋です。

軽自動車税率一覧

軽自動車税は総排気量ごとの税率ではなく、車の用途ごとに一律となっています。軽四輪乗用車の税率は、次の表のとおりです。

自治体により異なる場合もありますので、詳しくは納付先の自治体にご確認ください。

四輪の軽自動車税率(年額)一覧
車の用途 2015年3月31日以前に
新規検査を受けた車
2015年4月1日以後に
新規検査を受けた車
自家用 7,200円 10,800円

この税率表は、自動車税グリーン化特例の適用を受けない軽自動車の税率の抜粋です。

自動車税・軽自動車税に適用されるグリーン化特例

排出ガス性能および燃費性能に優れた自動車の場合、その環境性能などについて所定の要件を満たすことで税金が軽減される措置がとられています。
一方で、新車新規登録などから11年を超えるディーゼル車や13年を超えるガソリン車・LPG車、はじめて車両番号の指定を受けてから13年を経過した軽自動車に対しては、税金が重課される措置がとられています。

このように、地球環境を保護する観点により自動車税・軽自動車税を軽減または重課することをグリーン化特例といいます。

自動車税・軽自動車税を延滞してしまったらどうなる?

自動車税や軽自動車税の納期限は、多くの自治体では5月末日となっています。税金を期限までに納めていないと「延滞金」(納付期限の翌日から日割計算)がかかります。
また、車検を受けるには自動車税・軽自動車税(延滞金がある場合は延滞金も含む)を納付していることが前提条件となりますので、延滞には注意しましょう。

車を手放す場合の手続きを忘れないようにしましょう

自動車税・軽自動車税は4月1日時点での所有者に課せられます。
車を廃車する場合は、抹消登録の手続きをしないと税金がかかり続けてしまいます。また、車を他人に譲った場合でも、名義変更をしないと前所有者に課税されてしまいます。
車を手放す際には、必要に応じて登録抹消の手続きや名義変更を行うようにしましょう。

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本ページに掲載の情報は、一般的な情報提供を目的とするものです。公的機関などが発行している書類の記載事項などは法令の改正などによって変更されることがありますが、本ページには変更に対応する義務が生じないものとします。

記載の情報は2019年11月時点の内容です。

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