自動車保険
Emmaの自動車保険お役立ち情報
自動車の名義変更とは?
必要書類や費用、手続きの流れを解説
更新日:2024年3月19日
公開日:2020年10月8日
家族・親戚などから車を譲り受けたり、中古車を購入したら、速やかに車の名義変更をする必要があります。ただ、「はじめての手続きで不安。きちんとできるか心配」という方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、名義変更をスムーズに進めるために必要な書類や委任状などの書き方について解説します。
自動車の名義変更とは?
自動車の名義変更とは、車の所有者が変わったときに行う手続きです。この正式名称を「移転登録」といいます。
他の人から車を譲り受けたり、中古車を購入したりしたときは、必ず名義変更を行う必要があります。名義変更をしておかないと、自動車税の納税通知書が前の所有者宛に届いてしまい、その結果、納付期限に間に合わず延滞税を課せられてしまう、といったこともあるかもしれません。また、速度オーバーなどの交通違反を起こした際に、違反金の請求が前の所有者に届き、トラブルに発展する恐れもあります。
中古車販売店で車を購入したときは販売店が手続きをしてくれますが、ネットオークションなど個人間での売買、あるいは親族や知人から車を譲り受けるときは、自分で名義変更の手続きをする必要があります。
自動車の名義変更・手続きの流れ
車の名義変更の手続き自体はとてもシンプルで、必要書類さえ揃っていれば運輸支局か陸運局に持ち込んでご自身で対応することも難しくありません。
ただ、事前に準備する書類の数が多く、車の前の所有者と新しい所有者がそれぞれ手配しなければならない点には注意が必要です。
また、新しい所有者になる方が必ず手配しなければならない「発行後1ヵ月以内の自動車保管場所証明書(車庫証明書)」の取得には少し時間がかかるため、車の譲渡や購入が決まった時点で手配し始めるのがおすすめです。
加えて、普通自動車の名義変更の場合「委任状」が必要ですが、軽自動車の場合はこれとは異なる書類が必要なので、ご自身の車が普通自動車と軽自動車のどちらに分類されているか念には念を入れて確認しておきましょう。
ここではご自身で手続きを行う場合の流れをご紹介します。
-
1
書類の事前準備
普通自動車と軽自動車では必要な書類が異なります。
-
2
運輸支局で書類の記入
運輸支局の窓口で申請書と手数料納付書、自動車税申告書を入手し、必要事項を記入します。
-
3
登録手数料の支払い
運輸支局内の印紙販売窓口で手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
-
4
車検証の交付
運輸支局の窓口に書類を提出し、車検証を受け取ります。記載に間違いがないか確認しましょう。
-
5
税金の申告
運輸支局内の税事務所などの窓口に新しい車検証と自動車税申告書を提出します。
-
6
ナンバープレートの変更
ナンバープレートを変更する場合、車からナンバープレートを取り外し、運輸支局内の交付窓口に(管轄地域が変わる場合は新しい車検証も一緒に)提出。新しいナンバープレートを購入して取り付けます。最後に係員にナンバープレートを封印してもらい完了です。
普通自動車の名義変更で
必要な書類
普通自動車の名義変更には、最大10種類の書類が必要で、前の所有者と新しい所有者で揃える書類が異なります。
ご自身で名義変更をする場合
前の所有者が揃える書類 |
①印鑑証明書 発行後3ヵ月以内のものが必要です。 |
---|---|
②委任状 普通自動車の名義変更時に必要な「委任状」は、様式が決まっています。 普通自動車の名義変更時に必要な「委任状」は、国土交通省のウェブサイトからダウンロードできます。 |
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③譲渡証明書 譲渡する側が用意します。 |
|
④自動車検査証(車検証)の原本 車検が切れていないか確認しましょう。 |
|
⑤住民票など 車検証の住所と印鑑証明書の住所が同じ場合は不要です。 |
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新しい所有者が揃える書類 |
①印鑑証明書 発行後3ヵ月以内のものが必要です。 |
②自動車保管場所証明書(車庫証明書) 駐車場など車を保管する場所を確保していることを証明するものです。
月極めの駐車場やマンションなどの敷地内の駐車場を利用する場合は事前に大家さんに相談を。取得まで最大約1ヵ月程度の余裕をもっておきましょう! |
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③手数料納付書 |
|
④自動車税(環境性能割・種別割)申告書 |
|
⑤申請書 |
書類の不備などに備えて、当日は実印を忘れず準備しておきましょう。
販売店や代行業者に依頼して
名義変更する場合
前の所有者が揃える書類 |
①印鑑証明書 発行後3ヵ月以内のものが必要です。 |
---|---|
②委任状 前の所有者の実印が必要です。 |
|
③譲渡証明書 前の所有者の実印が必要です。 |
|
④自動車検査証(車検証)の原本 車検が切れていないか確認しましょう。 |
|
⑤住民票など 車検証の住所と印鑑証明書の住所が同じ場合は不要です。 |
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新しい所有者が揃える書類 |
①印鑑証明書 発行後3ヵ月以内のものを準備します。 |
②委任状 新しい所有者の実印が必要です。 |
|
③自動車保管場所証明書(車庫証明書) 発行後1ヵ月以内のものが必要です。 |
実際のお手続きについては、各販売店や代行業者に詳細をご確認ください。
車庫証明書について詳しくは、車庫証明の取り方や必要書類の書き方を解説をご確認ください。
軽自動車の名義変更で
必要な書類
軽自動車の名義変更には、最大8種類の書類が必要で、前の所有者と新しい所有者で揃える書類が異なります。
ご自身で名義変更をする場合
前の所有者が揃える書類 |
①申請依頼書 役割としては普通自動車の委任状とほぼ同じです。 |
---|---|
②自動車検査証(車検証)の原本 車検が切れていないか確認しましょう。 |
|
③ナンバープレート 新しい所有者の住所と管轄地域が異なる場合に準備します。 |
|
新しい所有者が揃える書類 |
①申請依頼書 |
②住民票の写し 発行後3ヵ月以内のもので、マイナンバーの記載がないものを準備します。 |
|
③自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) |
|
④手数料納付書 |
|
⑤軽自動車税(種別割)申告書・軽自動車税(環境性能割)申告書 |
書類の不備などに備えて、当日は認印を忘れず準備しておきましょう。
販売店や代行業者に依頼して
名義変更する場合
前の所有者が揃える書類 |
①申請依頼書 役割としては普通自動車の委任状とほぼ同じです。 |
---|---|
②自動車検査証(車検証)の原本 車検が切れていないか確認しましょう。 |
|
③ナンバープレート 新しい所有者の住所と管轄地域が異なる場合に必要です。 |
|
新しい所有者が揃える書類 |
①申請依頼書 |
②住民票の写し 発行後3ヵ月以内のもので、マイナンバーの記載がないものが必要です。 |
実際のお手続きについては、各販売店や代行業者に詳細をご確認ください。
軽自動車の場合、自動車保管場所証明書(車庫証明書)の提出は不要ですが、車を使用する地域(使用の本拠の位置)によっては手続き後に警察署への届け出が必要な場合があります。念のため、最寄りの警察署へ確認しておきましょう。
自動車の名義変更にかかる
費用は?
車の名義変更をする際には、次のような費用がかかります。
- 住民票の写しや印鑑証明書の取得費用:自治体によって手数料が異なります。
- 移転登録手数料(印紙代):500円
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得費用:2,500円〜3,000円程度
普通自動車のみ必要となる費用です。都道府県によって手数料が異なります。 - ナンバープレート代:1,500円〜2,000円程度
(希望ナンバーは4,000円〜7,000円程度、ご当地ナンバーは7,000円〜9,000円程度)
車を使用する管轄地域が変わる場合に必要となる費用です。
このほか、名義変更を販売店や代行業者に依頼したときは、代行手数料がかかります。その際の費用は依頼先によって異なります。
軽自動車は移転登録手数料が無料です。ただし、車を使用する管轄地域が変わるときはナンバープレート代がかかります。
車の名義変更をすると、上記費用の他に「環境性能割」という税金を納める必要があります。この環境性能割とは自動車を取得したときにかかるもので、2019年10月1日から廃止された自動車取得税に代わって新たに導入されました。
環境性能割は、燃費性能などに応じて税率が変わります。自家用車の場合、税率は非課税、1%、2%、3%に区分され、税額は次の計算により決まります。
また、取得価額が50万円以下のときは、環境性能割は課税されません。環境性能割は、運輸支局または自動車検査登録事務所で名義変更の手続きをした際に、隣接する自動車税事務所に申告して納めます。
自動車の名義変更をする際の注意点は?
車の名義変更を行う際には、自動車保険に関するものや個人間での譲渡に関するものなど、いくつかの注意点があります。どのような点に注意する必要があるのか確認しておきましょう。
親子・夫婦でも名義変更をする必要がある
親子や夫婦間で車を譲り受けるなど、前の所有者が新しい所有者と親族であるケースは少なくありません。親族間での譲渡であっても、名義変更の手続きを行う必要があります。ただし、同居(住所が同一)の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要となり、その分の費用を抑えることができます。
名義変更の手続きを行わないと処罰の対象となる
名義変更は所有者の変更があった日から15日以内に手続きを行わなければなりません。手続きが行われなかった場合、50万円以下の罰金となりますので、速やかに手続きを行いましょう。
自動車の所有者が死亡した場合
所有者が亡くなった車は相続の対象となります。そのため、名義変更を行う場合は、まず相続人を決める必要があります。故人名義のままにしていると車の売却や廃車などの手続きが行えませんので、相続人(新しい所有者)が決まり次第、速やかに名義変更しましょう。
所有者が亡くなった車の名義変更に期限は定められていません。ただし、相続人(新しい所有者)が決まってからは通常の名義変更通り、15日以内に手続きを行う必要があります。
自賠責保険の名義変更をする
必要がある
車の名義変更をしたときは、加入している自賠責保険の名義も変更する必要があります。
自賠責保険は人ではなく車にかける保険なので、車の名義変更をしても自動的に保険が切れるものではありません。しかし、自賠責保険の名義変更をしないままでいると、事故が起きたときに車の所有者と自賠責保険の名義人が違うことにより保険金の支払いの手続きが煩雑になることや、トラブルになる可能性があります。また、保険の期間満了の通知が新しい所有者に届かず、自賠責保険が切れたことに気づかないまま車を運転してしまう恐れがあります。
自賠責保険は、所有する車への加入が法律で義務付けられているため、もし自賠責保険の契約が切れている、もしくは加入していないまま車を運転すると、たとえ事故を起こしていなくても規定により罰せられます。また、交通違反ともなり、違反点数6点が付加され、即座に免許停止処分となります。
そのため、車の名義変更の際には自賠責保険が有効であるか、そして有効な場合は自賠責保険の名義もあわせて変更しておいたほうがいいでしょう。
自動車保険(任意保険)の手続きが必要
車の所有者が変わると自動車保険(任意保険)を引き継ぐことができません。そのため、新たに自動車保険に加入するか、それまで加入していた自動車保険がある場合は、車両入替(契約車両の変更手続き)をする必要があります。
ただし、配偶者または同居親族間での車の譲渡であれば、自動車保険の名義変更をすることで、そのまま等級を引継げる可能性があります。まずは、ご加入中の保険会社へ確認してみましょう。
自動車保管場所証明書の取得には
3日〜1週間かかる
自動車保管場所証明書(車庫証明書)は、車の保管場所を管轄する警察署で手続きをして発行してもらいます。その際、証明書が交付されるまでは、通常3日〜1週間程度の期間を要します。手続きをした日に交付されるわけではないため、自動車保管場所証明書を入手する際は日程に余裕を持って手続きをするようにしましょう。
自動車保管場所証明書を取得するのに必要な書類は、以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 土地使用に関する権利関係を証する書面
自宅駐車場の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
賃貸の駐車場の場合は、保管場所使用承諾証明書 - 車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの
個人間で譲渡する場合も
名義変更の費用が発生する
親族や知人から車を譲り受けるとき、あるいはオークションなどの個人売買で車を取得するときでも、名義変更の際には費用が発生します。
普通自動車の場合 |
|
---|---|
軽自動車の場合 |
|
また、名義変更の手続きを代行業者へ依頼する場合は、代行手数料もかかります。
名義変更が終わったら、自動車保険の手続き・見直しも!
名義変更が完了したら新しい所有者の方が名実ともにその車のオーナーになります。ただ、前の所有者が加入していた自動車保険を自動的に引き継げるわけではないので注意しましょう。
もし同居親族間での車の名義変更であった場合は、そのまま契約を引継げる可能性があるため、加入中の保険会社に相談してみましょう。
それ以外の場合は、ご自身の車の利用方法を想像し、「自分に合った自動車保険はどんなものか?」思い描きながら安心のカーライフのための自動車保険選びを進めてみましょう。
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