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車庫証明の取り方や必要書類の書き方を解説

更新日:2024年3月19日

公開日:2018年6月28日

車庫証明の取り方や必要書類の書き方を解説
Emma

新しく購入した車を公道で走らせるためには、運輸支局での登録手続きが必要となります。その登録手続きに欠かせない書類の1つが、車庫証明書(自動車保管場所証明書)です。

ここでは、車庫証明書を取るための必要書類やその手続き、書き方についてご紹介します。

車庫証明書とは?

車庫証明書とは、車の保管場所を確保していることを証明するための書類で、正式名称は「自動車保管場所証明書」と言います。自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)で車の保有者などには車の保管場所を確保し、道路を車の保管場所として使用しないよう義務づけられています。そのため、車を保有している場合は、新車・中古車を問わず車庫証明書の発行が必要となります。軽自動車の場合は、車庫証明書の代わりに「保管場所の届出」が必要です。「車庫証明書」「保管場所の届出」は、人口が少ない地域などでは不要なケースがありますので、詳しくは最寄りの警察署へご確認ください。

車庫証明書が必要になるのはどんなとき?

車庫証明書が必要となるのは、主に以下の場合です。

  • 車を取得したとき(購入・譲渡)
  • 車の保管場所が変わったとき
  • 引越しなどで住所が変わったとき

同居の親族から車を譲り受けた場合など、車の保管場所が変わらないときは車庫証明書が必要ないケースもあります。

車庫証明書の取り方

車庫証明は、車の保管場所(車庫)を管轄する警察署で申請を行います。

申請書類をもらう

車庫の住所を管轄する警察署へ行くと、申請書類一式を受け取ることができます。警察署のウェブサイトからダウンロードも可能です。

申請書類を作成・提出する

申請書類を作成します。自分で所有している土地や建物で保管する場合と、他者が所有している土地や建物で保管する場合で必要書類が異なります。書き方については、申請書類の書き方をご参照ください。

警察署で車庫証明を申請する

申請時に持参するもの

  • 申請書類一式
  • 運転免許証など、自動車の使用者の住所が確認できる書類
  • 手数料…2,000円〜2,200円(都道府県により異なります。)

受付時間や手数料などは都道府県によって異なるため、事前に申請する警察署へ確認しましょう。

手数料を支払い、申請が完了すると、納入通知書兼領収書が発行されます。納入通知書兼領収書は、車庫証明書を受け取る際に必要となるため、紛失しないように保管しておきましょう。車庫証明書の交付には申請から3〜7日程度かかります。

警察署で車庫証明書を受け取る

受け取り時に持参するもの

  • 納入通知書兼領収書
  • 手数料…500円〜600円(都道府県により異なります。)

交付されるもの

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
    • 自動車の登録のため、運輸支局へ提出する書類です。自動車の登録には発行から概ね1ヵ月以内の車庫証明書が必要となります。
  • 保管場所標章番号通知書
    • 保管場所標章番号が記載された通知書です。車検証などとあわせて保管するようにしましょう。
  • 保管場所標章
    • 車に貼ることを義務づけられているステッカーです。一般的には車の後面ガラスに貼りつけます。

車庫証明の申請に
必要な書類

車の保管場所は、使用者の自宅から、直線距離で2km以内でなければいけません。自宅など自分で所有している土地や建物で保管する場合と、月極駐車場や親戚の家など他者が所有している土地や建物で保管する場合で、車庫証明の申請に必要な書類が異なります。

それぞれの場合で、申請時に必要な書類は下記となります。

申請時に必要な書類 自分で所有している土地や
建物で保管する場合
他者が所有している土地や
建物で保管する場合
自動車保管場所証明申請書 ◯ ◯
保管場所標章交付申請書 ◯ ◯
保管場所の所在図・配置図 ◯ ◯
保管場所使用権原疎明書面
(自認書)
◯
保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可) ◯

申請書類一式は、警察署の窓口やウェブサイトなどで入手することができます。

申請書類の書き方

申請書類の記入には、黒いボールペンなど消えない筆記具を使います。誤字がある場合は訂正し、申請者(保管場所使用承諾証明書については、保管場所の所有者)の訂正印を押印する必要があります。申請書類に訂正がある場合に備えて、警察署への届け出の際は、認印を持参しましょう。

自動車保管場所証明申請書
(保管場所標章交付申請書)

警察署で入手した場合は複写になっており、2枚目が保管場所標章交付申請書になります。

自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)のサンプル
  • 1

    車名」や「型式」、「車台番号」「自動車の大きさ」を記入します。車検証を見たり、販売所に確認を取ったりしながら記載します。車名は、メーカー名のみ記入します。自動車の大きさは、右詰めで記入します。

  • 2

    自動車の使用の本拠の位置」に自動車使用者の自宅の住所を記入します。

  • 3

    自動車の保管場所の位置」に車庫の所在地を記入します。

  • 4

    保管場所標章番号」は分からなければ空欄のままで問題ありません。

  • 5

    管轄(提出先)の警察署名を記入します。

  • 6

    車の使用者の住所・氏名を記入します。提出者と使用者が異なる場合であっても、書類を窓口に提出する人ではなく、使用者の住所・氏名の記入となるので注意が必要です。

  • 7

    使用権限」欄は車庫の所有者について適するものに○をつけます。

  • 8

    はじめて申請を行う車庫の場合「新規」に○をつけます。この場合、車両番号欄の記入は不要です。車を買い替えるなどで、以前に車庫証明をとったことのある車庫での申請を行う場合は「代替」に○をつけます。

保管場所の所在図・配置図

手書き、市販の地図のコピーやインターネット上で見ることができる地図を印刷したもの、いずれでも構いません。

保管場所の所在図・配置図のサンプル
  • 1

    所在図記載欄
    自宅と車庫の位置がわかるような図を記載します。駅や学校など、目標となるものや付近の道路、自宅と車庫を直線で結んだ距離などを記入します。次の3つの要件にすべて当てはまる場合は、省略が可能です。

    • 買替えなどによる車の入替
    • 使用者の住所、車庫の位置が入替前の車と同じ
    • 申請の時点でまだ前の車を持っている

    上記要件に当てはまらない場合でも、自宅と車庫の位置が同じであれば省略できます。

  • 2

    配置図記載欄
    車庫の配置図を記載します。車庫のサイズや出入口、道路の幅、周囲の建物などを記載し、高さ制限のある駐車場は高さも記入します。自宅に車庫がある場合は、敷地と車庫を明示します。

保管場所使用権原疎明書面
(自認書)

自分で所有している土地や建物で、車を保管する場合にのみ必要です。共有の場合には、他の共有者全員の承諾書の添付が必要です(自認書の余白に記載可)。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)のサンプル
  • 1

    該当する項目に○をつけます。
    証明申請」普通車で自動車登録をする場合
    届出」軽自動車を取得した場合や自宅の住所に変更が無く車庫の場所のみ変更する場合

  • 2

    土地・建物
    車庫がない場合は土地のみに、車庫がある場合(土地、建物どちらも自己所有)は土地と建物それぞれに○をつけます。

  • 3

    管轄(提出先)の警察署名を記入します。

  • 4

    所有者の住所・氏名などを記入します。

保管場所使用承諾証明書

他者が所有している土地や建物で、車を保管する場合にのみ必要です。

保管場所使用承諾証明書のサンプル
  • 1

    保管場所の位置
    車庫の住所や駐車場の名称などを記入します。

  • 2

    保管場所の使用者
    使用者の住所や氏名などを記入します。

  • 3

    保管場所の契約者
    契約者の住所や氏名などを記入します。使用者と契約者が同じ場合は氏名欄に、「上記に同じ」と記入します。

  • 4

    使用者と契約者が異なる場合は、該当箇所に○をつけます。

  • 5

    使用期間
    原則、契約期間を記入します。

  • 6

    駐車場の所有者又は管理委託者
    車庫の所有者、または管理者の住所・氏名などを記入します。

車庫証明書取得時の注意点

車庫証明について知っておきたい4つのポイントをご紹介します。

車の保管場所には条件がある

車の保管場所はどこでもいいわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。

  • 駐車場、車庫、空き地など道路以外の場所であること
  • 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  • 車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、車の全体を収容できること
  • 保管場所として使用できる権限を有していること

車庫証明書には有効期限がある

車庫証明書の有効期限は、「証明日から1ヵ月以内」とされています。提出先の運輸支局によっては1ヵ月を経過してしまっても数日程度の超過であればそのまま受理してもらえるケースもあるようですが、運輸支局によって対応が異なるので注意が必要です。原則、有効期限が過ぎてしまった場合は、再度取得し直さなければならないので、車の購入や譲渡までに日数が空く際は気をつけましょう。

保管場所標章(シール)を車に貼る

車庫証明書が交付されると、保管場所標章というシールも同時に交付されます。保管場所標章は、自動車の保管場所の確保等に関する法律で該当する車への表示が義務付けられていますので、貼り忘れのないようにしましょう。貼る位置は、原則後面ガラスの見やすい位置とされています(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則)。

引越しの際は住所変更が必要

引越しなどで住所が変わった際は、車庫証明書の住所変更が必要になります。住所の変更があった日から15日以内に行わなければなりません。
また、車庫証明書のほかに車検証の住所変更も必要です。車検証の住所変更には車庫証明書が必要となり、車庫証明書同様に住所の変更があった日から15日以内に行わなければなりません。あまり期間がないため、引越し後は速やかに手続きを行うようにしましょう。

車庫証明書に関する
よくあるご質問

  • 車庫証明書の取得は代理人に依頼できますか?

    はい、代理人に依頼できます。代理申請の場合、申請書類の記入は申請者本人が記入することが条件となっています。代理人は、あくまでも車庫証明書の申請と受け取りを代行するだけなので委任状は不要です。ただし、申請書類に誤りがあった場合などはその場で訂正ができないため、再度出直す必要があります。

  • 車庫証明に必要な書類はどこで入手できますか?

    申請書類一式は、警察署の窓口やウェブサイトなどで入手することができます。「車庫証明 〇〇警察(都道府県警察)」などで検索すると都道府県警察のウェブサイトにアクセスできます。車を保管する場所によって必要書類が異なりますので、詳しくは車庫証明の申請に必要な書類をご確認ください。

  • 車庫証明書を申請する窓口と交付までにかかる日数を教えてください。

    車庫証明書の申請先は、車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。申請書類一式を交通課の「車庫証明窓口」に提出してください。窓口の受付は平日のみで、受付時間は申請先の警察署によって異なります。
    車庫証明書の交付には申請から3〜7日程度かかります。申請する曜日によってはそれ以上かかるケースもありますので、余裕をもって申請するようにしましょう。

  • 車庫証明の取得にはいくらかかりますか?

    手数料は都道府県によって異なりますが、車庫証明書を申請する際に2,000円〜2,200円、車庫証明書を受け取る際に500円〜600円程度かかります。詳しくは申請する警察署のウェブサイトをご確認ください。

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本ページに掲載の情報は、一般的な情報提供を目的とするものであり、多くのケースに共通する書類の取り扱い方法や記入方法などを説明しています。また、公的機関等が発行している書類の形式・記載事項等は法令の改正等によって変更されることがありますが、本ページには変更に対応する義務が生じないものとします。

記載の情報は2024年3月時点の内容です。

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